一般の上陸手続き
我が国に外国人が上陸する場合その外国人は上陸しようとする出入国港において法務所で定める手続きに基づき入国審査官に対して上陸の申請をし、上陸の為の審査を受けなければなりません。法務大臣が特定の船舶または飛行機の乗客のために臨時に期間を定めて指定する場合を除き原則として入管法施行規則第1条で定められた出入港において上陸の申請をする必要があります。
外国人から上陸の申請がなされたとき入国審査官は次に掲げる上陸条件に適合しているかどうかを審査します。
(1)上陸しようとする外国人は申請にあたって入国審査官に旅券を提示しなければなりませんが、その旅券が有効なものであることが条件となります。
旅券とは、日本国政府、日本国政府が承認した外国政府または権限のある国際機関の発行した旅券または難民旅行証明書、その他帰国のための渡航書、渡航証明書、権限がある外国の官憲が当該国国民以外の者に対して発行した文書で、本人の身分事項等により同一人であることが確認でき、かつ発給国または第三国への入国が可能な、いわゆる外国人旅券、国際適合通行証、米国移民局が発給した再入国許可賞および政令で定める地域(台湾)の権限のある機関の発行した旅券のことをいいます。
したがって旅券を所持していない場合、旅券を所持していても旅券の有効期限過ぎている場合、旅券が未承認国の政府が発効したものであり政令で定めた地域以外の地域の権限のある機関の発行した旅券の場合は、上陸の条件に適合しないことになり上陸を拒否されます
(2)査証を必要とする場合、旅券に査証を受けていることおよびその査証が上陸申請時に有効であることが条件となります。
旅券に査証を受けていても、その査証が入国目的と相違する場合は有効な査証とは認められず、したがって上陸の条件に適合しないことになり上陸を拒否されます。
(3)上陸申請に係る我が国において行おうとする活動が虚偽でないことが条件となります。したがって、活動未分関係等が偽装と認められるときは上陸を拒否されます
(4)上陸申請の内容が入管法の別表第1に掲げる活動または別表2に掲げる身分もしくは地位を有するものとしての活動のいずれかに該当する必要があります。
(5)上陸申請に係る在留期間が法務省令に適合しているかを審査します
(6)上陸申請をしたものが上陸拒否に該当していないかを審査します
上陸審査の結果、上陸しようとする外国人が上記条件に適合していると認められた時は、入国審査官は、当該外国人の旅券に上陸許可の証印とともに当該外国人の在留資格および在留期間を決定し、。旅券にその旨を明示します。
上陸審判手続き(上陸を拒否された場合の手続き)について
入国審査官は上陸審査の結果当該外国人が上陸の条件に適合しないと認定する権限をし有していません。したがってそれ以降の手続きは上陸審判手続きに従って行われることになります。入管法令に上陸審判手続きに関する規定がもうけられていますが、上陸審判規定が施工されました
(1)入国審査官は、上陸しようとする外国人から上陸の申請があったときは、証印をしますが、上陸許可の証印をすることができないときは口頭審理を行うため当該外国人を特別審理官に引き渡さなければなりません。
地方入国管理局および同支局並びに同出張所の長は入国審査官が上陸申請を下外国人の引き渡しをするときは、
の引き渡しをするときは直ちに口頭審理を行う特別審理官を指名します。また指名した特別審理官が事故その他やむを得ない事由により口頭審理を指名して当該口頭審理を引き継がせることができなくなったときは、直ちに新たな特別審理官を指名して当該口頭審理を引き継がせることになっています。
(2)指名を受けた特別審理官は、速やかに口頭審理を行わなければなりません。やむをえない理由により速やかに口頭審理を行うことができない場合、当該理由がなくなった後、特別審理官は速やかに申請者に対し、口頭審理期日通知書により口頭審理の日時及び場所を通知しなければなりません。また口頭審理当日の日時及び場所を通知しなければなりません。また口頭審理当日に口頭審理を終結することができない場合、特別審理官は申請者に対して、口頭審理期日通知書により次回の口頭審理の日時及び場所を通知しなければなりません。
(3)複数の申請者が特別な関係にある場合、適当と認める時は特別審理官は当該申請者につき併合して口頭審理を行うことができます。その場合、審問、証人尋問および必要な調査等の証拠調べは共通にすることができます。特別審理官は申請人が上陸の条件に適合しているかどうかを判断するためまたは情状について資料を得るため必要がある場合は、関係者から事情聴取し、その他必要な調査をすることができます。また口頭審理における申請者の供述の要旨、証拠調べの概要、口頭審理の経過および期日に属する事項のほか、併合して口頭審理をしたときは、その経緯を上陸口頭審理記録書に記載します。
(4)特別審理官は口頭審理において適当と認めるときは、外国語を使用すること、または通訳を介してこれを行うことができます。この場合は供述書にその旨記載するとともに口頭審理調書又は供述書に誤りがない旨申したてたときは通訳にも当該しょるに署名をさせます。代理人は書面等で証明し、口頭審理に支障がない場合は、許可を得て申請者の親族または知人を一人立ち会わせることができます。
(5)特別審理官は口頭審理を修了した時は速やかに認定しなければなりません。認定の結果、申請人が上陸の為の条件に適合している場合は、直ちにそのものの旅券に上陸許可の証印をし、在留資格及び在留期間を決定し、。旅券にその旨をしまします。しかし、認定の結果申請にが上陸の為の条件に適合していない場合は、速やかに当該申請人に対してその理由を示して知らせるとともに、その日から3日以内に法務大臣に対して異議の申出ができる旨を知らせなければなりません。
申請人が特別審理官の認定に従う場合は、異議申立放棄所に署名させて、また申請にが3日以内に法務大臣に対して異議の申出をしなかったときは、速やかに我が国からの退去を命ぜられることになります。
(6)申請人が特別審理官の認定に不服である場合、申請人は認定の通知を受けた日かr3日以内に不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して法務大臣に対し異議を申出を申し立てることができます。主任審査官は意義の申し出があった場合、口頭審理に関する記録その他関係書類を法務大臣に提出します。
法務大臣は異議の申し出を受理した時は、異議の申出が理由があるかどうかを採血してその結果を主任審査官に通知をします。主任審査官は法務大臣からの採血結果の通知を受ける前に申請者が異議の申出を取り下げて出国したい旨の申出があったときは、または主任審査官が法務大臣から異議の申出が理由がない旨の通知を受けたときは速やかに申請人にその旨を知らせて直ちに我が国から退去することを命じます。この場合は申請人がのってきた船舶等の長またはその船舶等を運行する運行業者にその旨を通知します。主任審査官は法務大臣から異議の申出が理由があると採血した時、または特別に上陸を許可をする旨の通知を受けたときは直ちに申請者の旅券に常陸許可の証印をし、法務大臣が決定した在留資格および在留期間を明示します。
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