近年日本では海外からくる外国人の数が多くなってきています。その外国人による日本への影響も否定できない状態になってきています。例えば外国人の訪日の増加による犯罪数上昇や、コロナウイルス感染の上昇などがあるでしょう。ですので日本としては、入国しようとしている外国人に対して、条件を設けてそういった、日本にとってのマイナスな影響を防ごうとするために上陸拒否事由を定めています。今回はそんな上陸拒否事由について、どういったケースにあてはまると上陸が拒否されるのか解説していきます。
❶公衆衛生の見地から上陸を拒否するもの
❷公共の負担となるおそれから上陸を拒否するもの
➌国内の治安や社会秩序に障害があるおそれから上陸を拒否するもの
❹社会の善良な風俗を乱すおそれから上陸を拒否するもの
❺日本社会に脅威となり危険と思われるおそれから上陸を拒否するもの
❻危険性から一定期間の間上陸を拒否するもの及び国外追放により一定期間の上陸を拒否するもの
❼国家的利益を害するおそれがあるゆえに上陸を拒否するもの
❶公衆衛生の見地から上陸を拒否するもの
具体的にいうと、1類感染症、2類感染症、新感染症などに該当するかたは上陸を拒否されます。日本国内でこれらの感染症が広まってしまうと、日本にとって不利益が大きくなってしまうからです。
1類感染症・・・エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マーブルブルグ熱、ラッサ熱
2類感染症・・・急性灰白隨炎、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス
指定感染症・・・道の感染症で危険性が極めて高い感染症をいうが、近年ではコロナが指定感染症として指定されました。
❷公共の負担となるおそれから上陸を拒否するもの
貧困者、放浪者等で生活上、また地方公共団体の負担となるおそれがあるもの
➌国内の治安や社会秩序に障害があるおそれから上陸を拒否するもの
・日本国または日本国以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役もそいくは禁錮またはこれらの相当する刑に処せられたことのあるもの。(政治犯罪により刑に処せられたものは、この限りでない)
・麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、または向精神薬の取り締まりに関する日本国または日本国以外の法令に違反して刑に処せられたもの
・麻薬、大麻、あへん覚せい剤などを吸食する器具を不法にしょじするもの
・わが国で開催する国際的な協議会や会議に関連してこれらの円滑な実施を妨げる目的で、人を殺傷したり、暴行、強迫、建物を損壊したことにより、日本もしくはが異国の法令に違反して刑に処せられたもの、または官法の規定により日本から退去強制され、もしくは外国の法令の規定によりその国から退去強制されたもの
❹社会の善良な風俗を乱すおそれから上陸を拒否するもの
売春またはそのあっせん、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのあるもの
❺日本社会に脅威となり危険と思われるおそれから上陸を拒否するもの
鉄砲刀剣所持等取締法に定める鉄砲、もしくは刀剣類または火薬取締法に定める火薬類を不法に商事するもの
❻危険性から一定期間の間上陸を拒否するもの及び国外追放により一定期間の上陸を拒否するもの
❼国家的利益を害するおそれがあるゆえに上陸を拒否するもの
・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企てもしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入している者の上陸を拒否する。日本の政治的基本組織を棒両区で破壊しようとする暴力主義的破壊活動者及び、暴力主義的破壊活動団体の構成員などを上陸拒否事由としている。
・無政府主義的破壊活動団体(公務員であるという理由だけで暴行を加えたり、好況の施設を不法に損傷し、または破壊することを推奨する団体、工場事業場における安全保持の施設の正常な維持または運行を廃止し、、または妨げるような争議行動を行う団体等)
以上が日本に上陸できなくなる理由の例でした。参考になれば幸いです。
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