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上陸特別許可について解説

上陸特別許可とは上陸拒否事由に該当する為、上陸許可がなされない外国人に対して、法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると判断し、特別に上陸許可を与えることをいいます。この特別上陸許可は大きく分けて3つにわけて記載します。

・外国人がもともと再入国許可を受けていた場合

・外国人が人身取引等により他人の支配下に置かれて日本にはいったと認められる場合

・その他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき

目次

外国人がもともと再入国許可を受けていた場合

再入国許可を受けていれば必ず上陸特別許可が得られるわけではありません。例えば、適法に滞在していた外国人が、退去強制事由には該当しないが、上陸拒否事由に該当することになった場合でこの上陸拒否事由発生前に数次再入国許可をえていたとします。子の外国人がいったん日本を出国した後、上陸拒否事由該当期間内に日本に再入国しようとしても、基本的に上陸特別許可は得られません。ただし、身分系の在留資格で在留しており人道上強く配慮すべき事情があるような場合が別です。これは再入国許可をえているからと言って、それが上陸特別許可をえらるための基礎となっているわけではないことが理由となっています。この再入国許可時点で、将来上陸拒否事由を当該外国人が発生させるかどうかはだれしも予想することはできません。

今回の上陸特別許可が得られる再入国許可を受けていた外国人というのは、上陸拒否事由に該当した後に再入国許可をえた場合のことをさしますので、上記に記載した例の場合の再入国許可ではないことに注意してください。上陸拒否事由に該当した後に、再入国許可をえているということは、それだけの特段の事情があるとみとめられている証拠です。ですのでそういった事情が認められる外国人であれば、上陸特別許可が認められます。

外国人が人身取引等により他人の支配下に置かれて日本にはいったと認められる場合

国際的な組織による人身取引等の犯罪が多くなっていることを背景に様々な法律が改正、整備されてきました。本人の意思等に関係なく日本に連れてこられた人達に対して、不法入国者として厳しい処置をし本国に送りかえすことは、その者の生命、身体に危害を及ぼす恐れがあるため、上陸特別許可の対象とすることになりました。また上陸後は、日本にある自国大使館や女性相談所等で保護措置をとることが適当であると考えられます。

その他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき

上陸特別許可はこのパターンが一番多いです。出国命令により出国した場合以外での条件は下記のとおりです。注意していただきたいことは下記をすべて満たしたからと言って必ず許可がでるわけではありません。

❶日本人、特別永住者、永住者、定住者と法的に婚姻が成立しており、婚姻の信ぴょう性が立証されていること

❷在留資格認定証明書交付時において、退去強制2年以上経過していること

➌在留資格認定証明書交付時において、婚姻後1年以上経過していること

❹執行猶予付き有罪犯罪を受けた後に退去強制された場合は、処分時において、執行猶予期間のおおむね経過していること

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