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出国命令制度とは?

出国命令制度とは、不法滞在者削減のため設けられ、不法在留者自身が出入国管理庁に出頭することで、退去強制より簡易な手続きで出国する制度です。具体的にどこに出頭すればいいのかというと地方出入国管理局(札幌,仙台,東京,名古屋,大阪,広島,高松,福岡)、または3か所の地方出入国在留管理局支局(横浜,神戸,那覇)に出頭しましょう。平日の営業時間に行かないといけないので時間に注意しながらいきましょう。


また退去強制との違いとして
❶国外退去まで拘束されない(収容されない)
❷再上陸禁止期間が1年に短縮される
などがあげられます。

出国命令制度の対象者は?

出国命令制度の対象者は下記のとおりです。

・日本から出国する意思がある状態で、自ら出入国在留管理官署に出頭したこと
・不法残留以外の退去強制の事由に該当しないこと
・窃盗罪等の一定の罪によって懲役又は禁錮の刑罰を受けたことがないこと
・過去に日本から退去強制されたこと、または過去に出国命令をうけ日本から出国したことがないこと
・速やかに日本から自分で出国することが確実だと思われること

不法在留以外の退去強制事由のよくある例として、不法入国、不法上陸者、在留資格を取り消された者、不法就労したものなどがあげられます。また出頭時の持ち物としてパスポート(紛失している場合は身分証明書)や、外国人登録証明書を持っていきましょう。これは出頭したときに違反事実や身分事項が確認されるためです。もしパスポートがない場合は、入管の指示に従って国籍のある在日公館でパスポートの再発行等の手続きを行う必要があります。

ここで出国する意思があるかどうか見られるポイントの一つとして、帰国するにあたり必要なお金が出頭時にあるかみられることがポイントです。お金が一円もないのに、口だけで帰国しますといったとしても、入国管理局の方から信頼されることはありません。また帰国するための航空券も事前に購入しておく必要があります。

出国命令制度における注意点は?

出国命令制度における注意点として、本人が出頭する意思があり、出入国管理局に行っている途中で、警察に呼び止められオーバーステイなどの違反要件が見つかった場合、いくら出頭予定だったとしても、出国命令制度の制度は利用できなくなってしまいます。また国際結婚しており、出国命令制度を利用して配偶者の一人が帰国し、1年間本国で生活をして日本に再入国する時、日本人の配偶者等ビザの在留資格認定証明の申請を行う必要があるのですが必ず許可されるわけではありません。それに申請時に結婚生活が2国間でちゃんと続いていたのか審査されるため二人にとって負担になってしまいます。ですので状況によっては、出国命令制度ではなく、退去強制における在留特別許可を選んだほうがいいケースもあります。

出国命令制度の流れは?

出国命令制度による出国の流れとしては、外国人本人の出頭→入国警備官による違反検査→入国審査官による違反検査→出国命令書の交付→出国という大まかな流れがあります。また出頭からだいたい2週間前後で出国するケースがメジャーです。

そのほかの注意点は?

主任審査官が出国命令対象として、入管に自ら出頭した外国人を認定し出国命令書を交付した時は、主任審査官は当該容疑者に対し住所及び行動範囲の制限をつけることができます。またこの出国命令書には、出国命令をうけたものの名前、年齢及び国籍、出国命令の理由、出国期限、交付年月日等がきさいされています。この出国命令書の交付を一度受け、期日までに出国しない場合で再度出頭したとしても期日経過後は再び不法残留者となっており、出国命令制度の対象とはならず退去強制の手続きがなされます。

出国命令制度に関して簡単にまとめてみました。この記事が参考になれば幸いです。

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