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医療滞在ビザとは?

あまり聞きなれないことばかもしれませんが、在留資格の中で「医療滞在ビザ」があります。この医療滞在ビザは、日本の医療機関の指示による行為(人間ドック、検診、療養、治療、温泉湯治等)を受けることを目的としている外国人受診者とその同伴者に対して発行されるビザです。

目次

医療滞在ビザの要件は?

医療滞在ビザの要件は大きく分けると2つあります。

1 本邦に相当期間滞在すること

2 「病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動」「当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動」であることです。

この医療滞在ビザは入院を含めて90日以内の滞在を予定している方を対象としており、有効期限は3年です。90日以上を予定している人は特定活動(医療滞在)の在留資格を取得しなければなりません。

また医療滞在ビザを取得しても、人によっては半年に1回、1年に1回は日本の病院で診てもらわなきゃいけない事情がある場合もあります。そういった時にまた再度申請をしなおして、在留資格を得るのは負担が大きいです。そういった人の為に数次ビザというものがあります。この数次ビザとは、ビザが有効期限内であれば何度も出入国が可能となります。このビザの申請は、医師による治療予定表が必要になります。この書類は、身元保証人機関に請求して手に入れましょう。また医療滞在ビザは入院することが前提のビザであること、治療にあたり日本の公的保険はしようできず実費になる点については注意してください。

医療滞在ビザにおける同伴者について
来日する患者さん自身の年齢が高かったり、日本語があまりわからなかったりする場合同伴者が出てくるかと思いますが、この同伴者は親族に限られません。
この同伴者は医療滞在で在留する者の入院中のお世話や、付き添いなどを行う目的で来日してきます。

医療滞在ビザ必要書類

必要書類は

1在留資格認定証明書交付申請書
2パスポート
3写真
4医療機関による受診予定証明書及び身元保証機関による身元保証書
5一定の経済力を有すると証するもの
6本人確認書類
7治療予定表
8査証

同伴者に必要な書類

1パスポート
2写真
3査証
4本人確認書
です。

簡単ではありましたが、医療滞在ビザに関する記事でした。ご参考になれば幸いです。

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