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国際運転免許証とは?

日本で自動車等(原動機付自転車を含む)を運転する場合は、原則公安委員会での運転免許試験を受けなければなりませんが、海外からくる外国人に対しては一部例外もございます。その例外のひとつとして国際運転免許証があります。

目次

国際運転免許証とは

国際運転免許証とは自身が自動車運転免許を所有する国や地域以外での自動車または二輪車の運転を可能にするものです。これは1949年にジェネーブで書名された「道路交通に関する条約」24条1項にいう運転免許証です。ジェネーブ条約締結国であり、日本で運転できる国際運転免許証を発行できる国または地域はしたの表のとおりです。また日本が発行した国際運転免許証をもって日本で運転することはできない点については注意してください。この道路交通法に関する条約は別にウィーン条約などもございますが、日本はこの条約に加盟しておりません。

どの範囲の自動車までが運転できるのか?   国際運転免許証で認められた種別の自動車を運転することができます。ただし道路交通法に規定で、旅客自動車運送事業に係わる旅客を運送する目的で、旅客自動車を運転し、もしくはけん引自動車によって旅客自動車両を献身定、当該けん引自動車を運転する場合又は大興運転普通自動車を運転する場合は含まれません。これらの運送事業を行うには、日本の考案員会による当該免許を取得するか、本国でこれらの免許をもともと持っている状態で日本で切り換える手続きを行う必要があります。

運転者が満たすべき条件

18歳未満の者にも運転免許証の発給を認めている国または地域はあるが、ジェネーブ条約でかがげる運転者に対する条件として18歳未満の者が国際運転免許証をもって普通自動車を運転することはありません。ただし、18歳未満のものでも、二輪自働車または、身体障碍者用車両のみに係わる運転であれば、国際運転免許証の発給を認められます。また統合失調症などの精神病により幻覚の症状が発生するおそれがあるかた、てんかん発作、心筋梗塞など発作により意識障害、運動障害がおきるおそれがあるかた、アルコール、麻薬、大麻中毒等の中毒者であるかた等、運転をするうえで安全性にかけると疑うに足りる理由があるときは、公安委員会から、臨時の適正検査が行われる場合があります。またこれらに該当する場合は、自動車の運転が禁止されるようなこともあります。

有効期間

国際運転免許証の有効期間は、日本に上陸をした日から起算して1年間か、当該免許の有効期間のいずれか短い法です。

上陸をした日とは? 出国の確認、再入国の許可または難民旅行証明書の交付を受けて出国し、当該出国の日から3か月に満たない期間内に再び上陸した場合における当該上陸はふくまれないことに注意してください。

外国運転免許証について

日本で運転できる外国運転免許証とは自動車などの運転に関する本邦の域外にある国もしくは、地域の行政庁もしくは権限のある機関の免許に係る運転免許証をいいます。定義上では、国際運転免許証を発給していない国または地域であって、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るうえで我が国と同等の水準にあると認められる運転免許の制度を有している国または地域として政令で定められた国、地域について発行された運転免許証のことを、外国運転免許証とよんでいます。また日本語による翻訳文で政令で定めるものが作成したものが添付されていることが必要です。

発給国(地域)

上記の外国運転免許証を発給している国はスイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ又は台湾をいいます。

翻訳文をつけることができるものとは?

日本語による翻訳文を付すことのできる政令で定めるものとは、自動車等の運転に関する免許に係る運転免許証を発給するけんげんヲ有する外国等の行政庁、国の領事館、道路交通法を管掌している外国の行政庁が、、公安委員会に太史慈運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力があると通知した外国の法人又は人などが翻訳文を免許証につけることができます。じっさいに翻訳文をつけることができる相手なのかどうかは、各所運転免許センターや警察庁に確認する必要があるでしょう。

条件

当該外国運転免許証が有効であるか、日本での運転年齢に達していることが必要になります。また子k再運転免許証の場合と同じで、臨時の検査を受ける場合があったり、道路交通法の違反を犯した場合は、自動車などの運転が禁止されることがあります。

有効期間

国際運転免許証の時と有効期間に関する考え方はおなじです

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