今回は在留カードについてまとめていきます。。
在留カードとは?
在留カードは,中長期在留者に対し,上陸許可や在留資格の変更許可,在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるものです。
ー出入国管理庁HPよりー
と定義されており、入国審査官、入国警備官、警察、海上保安官などに提示を求めらたら提示しなければならず、もし携帯しておらず提示ができなかった場合は罰則を科せられることがあります。
なぜ在留カードの携帯が義務付けられているかというと氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否など外国人のパーソナルなデータがたくさんつまっているからです。
また在留カードを交付されるのは日本に滞在する全ての外国人ではなく、中長期に在留外国人に交付されます。中長期に在留する外国人でも特別永住者や外交などの在留資格で滞在する外国人などは在留カードは交付されません。(特別永住者は在留カードの代わりに特別永住者証明書が交付されます)また日本に短期滞在での観光、出張で来る外国人に対しても在留カードは交付されません。
在留カードを行政書士等に預けた場合は?
在留カードはパスポートの有無にかかわらず常に携帯しなければいけませんが、行政書士に代理で在留関係の申請をお願いし、在留カードを預かってもらうことがあるかもしれませんが、こういった場合は、在留カードの代わりとなる預かり証(行政書士が作成)を携帯しておけば、警察官等から在留カードの提示を要求されたとしても、罰則対象にはなりません。
在留カードが失効するパターンは?
- 1有効期限が切れた場合
- 2出国した場合(再入国許可による出国を除く)
- 3新たな在留カードが交付された時
- 4死亡した時
在留カードが失効した時は失効して14日以内に出入国管理庁にカードを返納する必要があります。返納義務を怠ったら20万円以下の罰金に処される可能性がありますので、早めに返納しましょう。
また在留カードが失効しているわからない状態の時があるかと思います。その時は出入国管理庁が作成している「在留カード等番号失効情報照会」というサイトを利用して確認しましょう。
リンクはこちら→http://在留カード等番号失効情報照会
在留カードの漢字記名について
在留カードはアルファベット表記になります。ただ漢字名表記を使った在留カードを携帯したい方もなかにはいらっしゃるかと思います。そういった方は漢字表記申出書という書類を出入国管理庁に提出しましょう。また通称名を使用している場合、住民票の通称名欄には使用している通称名が記載されますが、在留カードには通称名は記載されません。下記に関連記事もチェックしてください。
在留カード漢字表記について解説した記事
偽造の在留カードがある??
近年偽造された在留カードが出回っており、ニュースになることも多くなってきました。大阪のとあるビルで在留カードを製造し1千万円以上売り上げていた中国人が捕まった事件などがありました。
ニュースのリンク→https://www.asahi.com/articles/ASP565752P3TOIPE022.html
偽造の在留カードを見抜くポイントとして
1本物はカードを上下方向に傾けると、「MOJ」の周囲の絵柄の色がピンクからグリーンに変化します。
2本物はカードを上下方向に傾けると、左端がグリーンからピンクに変化します。
3本物はカードを左右に傾けると、「MOJ」のホログラムが3D的に左右に動きます。
などのポイントがあります。
在留カード申請方法
どの在留資格を申請するかにより必要な書類は異なってきます。各自ネットで調べるか専門の行政書士に相談してみてもいいかもしれません。また申請者は本人、代理人(人、行政書士)などでも大丈夫です。
在留カード受け取り方法
受け取り方法は2通りあります。
まず一つ目の受け取り方法として空港で直接受け取る方法があります。全国どの空港でも受け取れるわけではなく、新千歳空港・成田空港・羽田空港・中部空港・関西空港・広島空港・福岡空港と限られていますので注意が必要です。
2つ目の受け取り方法が、居住予定の市区町村窓口に届け出をした後に在留カードを交付してもらいます。
今回は在留カードについてまとめてみました。この記事が参考になれば幸いです。
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