外国の報道機関の契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動をするジャーナリストに与えられるビザです。外国の特定の新聞社、放送局、テレビ局等に雇用されているもので日本に駐在員や出張社員として派遣されたもののほか、特定の報道機関に属さないで外国の報道機関と委任などの契約をしたフリーランスのものが行う報道上の活動を行うものもこの報道ビザの対象です。
外国の報道機関とは?
この外国の報道機関とは、外国に本社をおくものでなければなりません。日本に本社を置く報道機関と契約を結び働く外国人新聞記者、カメラマンなどは報道ビザをえることはできません。また報道機関との契約は、雇用契約、委任、委託契約、嘱託契約等ありますが、契約状態が継続されていることを前提としています。
どういった職種であれば報道ビザに該当するのか?
新聞記者、雑誌記者、ルポライター、編集者、速記者、報道カメラマン。テレビ、ラジオのアナウンサー、ディレクターレポータ、テレビ・映画のライトマン、クルーなどです。
報道ビザでの提出書類
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真 1枚
所属機関がカテゴリー2の場合は以下の書類も必要です
❶活動の内容、期間、地位および報酬を証する文書
外国での報道機関に雇用されているものにあっては、次のいずれかひとつまたは複数の文書で活動の内容、派遣期間、地位及び報酬を記載したもの
・派遣期間からの派遣状の写し
・外国の報道機関との契約書の写し
・在職証明書
・雇用主が作成した雇用理由書、職務内容などを具体的に記載した文書(上記3つの書類で活動の内容が明らかにされない場合)
フリーランサーとして、外国の報道機関との契約に基づいて歩行なう場合は、契約書の写し等で申請人の活動の内容、期間、地位及び報酬の記載があるもの
❷外国の報道機関の概要を明らかにする資料(代表氏名、沿革、組織、施設)
ほかのビザとの比較、関係について
日本に本社をおく報道機関と契約を結び働く外国人記者、カメラマンは、技術・人文知識・国際業務に該当します。
スポーツ選手と同行し、短期間の取材などを行う活動は短期滞在ビザに該当します。
ラジオ、テレビのアナウンサーが行う活動であったとしても、それが芸能番組の制作にあたるような場合は報道上の滑動にはあてはまらないので、報道ビザで許可がでない
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