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在留資格「定住者」について

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在留資格は就労系、身分系の2つにわけることができる

現在日本にある様々な在留資格は大きくわけて、就労系のビザ、身分系のビザがあります

就労系のビザ

就労系のビザは「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」「経営・管理」「技能」「企業内転勤」などがあります。

身分系のビザ

身分系のビザ「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の配偶者ビザや、「定住者」、「永住者」などがあり、定住者は身分系のビザに分類されていることが分かります。

定住者の在留資格は、告示定住、告示外定住があります。
告示定住・・・法務大臣が告示によって定めているもの
告示外定住・・・法務大臣の告示はないが、特別な理由として認められる余地があるもの
告示定住
告示定住は以下のように分類することができます
・1号:タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民
・2号:削除
・3号:日本人の子として出生した者の実子
・4号:日本人の子として出生した者で元日本国籍者の実子の実子
・5号:日本人の子の配偶者、定住者の配偶者
・6号:日本人、永住者、日本人の配偶者、定住者の未成年、未婚の実子
告示外定住
告示外定住には、日本人の配偶者と離婚した後も、本邦に在留を希望する外国人、日本人の実子を監護・養育する外国人などがよくある例です。
 この告示定住と告示外定住の違いとして、入国管理局への在留資格認定証申請について、告示定住ではできるが、告示外定住ではできないという違いがあります。

定住ビザと永住ビザの違い

定住ビザと永住ビザは言葉は似ていますが在留期間などの違いがあります。定住ビザの在留期間は5年、3年、1年、6か月、法務大臣が個々に指定する期間ですが、永住ビザは在留期間が無期限です。また申請に必要な書類や申請するうえでみたさなければならない条件もことなります。

定住者ビザ申請条件

定住者ビザは申請者がどのカテゴリーに分類されるのかによって必要な書類がかわってきます。ここでは配偶者と死別、離婚した場合に必要な書類を記載していきます。

必要な書類


・住民税の課税証明書および納税証明書
・在留資格変更許可申請書
・証明写真(縦4cm×横3cm)
・配偶者の戸籍謄本(配偶者が日本人の場合)
・住民票
・申請者の職業や収入を証明する書類
・身元保証書
・申請理由書

です。また事例に応じて追加で必要な書類が異なってきます。

さらに必要書類を準備したうえで以下の条件にもあてはまらなければなりません。

要件1:3年以上の婚姻期間があった

離婚するまでの間に実質的な婚姻期間が3年以上必要となります。別居している期間が長いときは、出張など仕事上したなかったなどとしっかりとした理由が必要になります。

要件2:収入が安定している

2つめの要件として収入面がみられます。だいたい年300万以上あれば大丈夫な場合が多いです。

要件3:税金・年金等の公的義務を履行している

ここでいう公的義務は税金、年金などを期限に遅れることなく払えていますか?ということです。また離婚して14日以内に出入国管理庁への届け出も公的義務のひとつです。期日をしっかり守って行動するようこころがけるべきです。

簡単ではございましたが、在留資格「定住ビザ」についてまとめました。この記事が参考になれば幸いです。

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