MENU

在留資格「教育」について詳しく解説

在留資格「教育」とは、日本の教育機関で教育活動を行う外国人に与えられる在留資格です。この記事では、在留資格「教育」の詳細について解説します。

目次

在留資格「教育」とは

在留資格「教育」とは、日本の大学、短期大学、専門学校、高等学校、日本語学校、小中学校などでの教育活動を行う外国人に与えられる在留資格です。具体的にいうと

・小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校などにおいて語学教育その他の教育をする活動
・設備(校舎、校舎の設備、教具)および編成(学級を構成する児童、生徒数、配置すべき職員数など)
・日本の教育機関における教師が所属機関の指示を受けて一般企業に派遣され語学教育その他の教育をする活動
・日本における学校法人の認可を受けた外国の大学の日本分校に採用され語学教育その他の教育活動を行うもの
(ミソネタ州立大学機構秋田校、ニューヨーク市立大学広島校等)

混同しやすいビザとの比較

内容が似ているなどの影響で、混同しやすいビザがいくつかあります。例えば、教授、技術・人文知識・国際業務、特定活動があります。

教授

教授は大学もしくはこれに準ずる機関または高等専門学校において教育活動をする場合にとるビザです。

技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務は、教育機関以外の一般企業との契約に基づいて教育活動を行う場合は技術・人文知識・国際業務ビザをとる必要があります。

特定活動

日本の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の施設において高度の専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究、研究の指導もしくは教育をする活動、研究の指導もしくは教育と関連する事業を自ら経営する活動を行う場合は特定活動のビザを取得する必要があります。

在留資格「教育」の条件

在留資格「教育」を取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。

❶・大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けたこと、または行おうとする教育に必要な技術または知識に係わる科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと、または行おうとする教育に係る免許を有していること

❷外国語を教区しようとする場合は当該外国語により12年以上の教育を受けていること。それ以外の科目については教育機関において当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を有していること
➌日本人が従事する場合にうける報酬と同等額以上の報酬を受けること

在留資格「教育」でできること

在留資格「教育」を持っている外国人は、以下のようなことができます。

・日本の大学、短期大学、専門学校、高等学校、日本語学校、小中学校などでの教育活動に従事する。

・日本の言語や文化、教育制度を学ぶことができる。

・教育活動を通じて、日本の教育に貢献することができる。

在留資格「教育」を申請するうえでの必要書類【認定の場合】

❶在留資格認定証明書交付申請書
❷写真
➌返信用封筒
この3つは必ず必要です。それ以外の書類についてはカテゴリーに応じて必要書類が変わってきます。カテゴリーは以下のように分かれています。

・カテゴリー1・・・小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に常勤で勤務する場合
・カテゴリー2・・・上記以外の教育機関に常勤で勤務する場合
・カテゴリー3・・・非常勤で勤務する場合

カテゴリー1の場合は追加で必要な書類はありません。カテゴリー2、カテゴリー3では申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料、申請人の履歴を証明する資料、事業内容を明らかにする資料が求められます、カテゴリー3だけ追加で直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書がもとめられます。

まとめ

在留資格「教育」とは、日本の大学、短期大学、専門学校、高等学校、日本語学校、小中学校などでの教育活動を行う外国人に与えられる在留資格です。日本の教育機関で教育活動を行うことで、日本の言語や文化、教育制度を学ぶことができます。在留資格「教育」を取得するためには、日本の大学、短期大学、専門学校、高等学校、日本語学校、小中学校などでの教育活動に従事する必要があります。教育機関が外国人教育支援の申請手続きを行い、在留資格「教育」が認められると、外国人が日本で教育活動を行うことができるようになります。在留資格「教育」を持っている外国人は、日本の教育に貢献することができます。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次