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在留資格「文化活動」について詳しく解説

在留資格「文化活動」は、収入を伴わない学術上もしくは、芸術上の活動、または我が国特有の文化もしくは、技芸について、専門的hな研究を行いもしくは、専門家の指導をうけて、これを習得する活動であるといわれています。(留学、研修ビザは除く)。文化活動ビザは
・収入を伴わない学術上の活動
・収入を伴わない芸術上の活動
・わが国特有の文化または技芸について専門的な研究を行う活動
・わが国特有の文化または技芸について専門家の指導を受けてこれを習得する活動
などが該当します。

収入を伴わない活動とは?
無報酬の活動のことであり、研究、芸術のカテゴリーで外国人が行う活動や収入を伴う活動とくべつされています。

収入を伴わない学術上の活動とは?
外国の大学の教授とか外国の研究機関から派遣された研究者が日本での収入を伴わない調査、研究活動、また大学院などで教授の指導のもとで行われる収入を伴わない研究活動のことをさします。

わが国特有の文化または技芸・・・茶道、華道、柔道、空手等

原則文化活動は就労がみとめられていませんが、資格外活動許可申請で許可がでた場合は、就労することができます。また海外からくる家族を家族滞在ビザで呼び寄せることができます。

目次

認定での必要書類

(1) 在留資格認定証明書交付申請書

(2) 写真(縦4㎝×横3㎝)  1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

(3) 返信用封筒(簡易書留用)
※返信先住所を明記し、404円分の切手を貼付したもの。

(4) 日本での具体的な活動の内容、期間、当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
① 申請人または受入れ機関が作成した日本での活動内容およびその期間を明らかにする文書
② 請人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料HPの写しやパンフレットなど

(5) 学術上または芸術上の業績を明らかにする次のいずれかの資料
① 関係団体からの推薦状
② 過去の活動に関する報道
③ 入賞、入選などの実績
④ 過去の論文、作品などの目録

(6) 申請人の在留期間中の経費支弁能力を証する文書
①申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料 
   ・奨学金給付に関する証明書(給付金額および給付期間を明示したもの)
   ・申請人本人名義の銀行などにおける預金残高証明書
② 申請人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次のいずれかの資料
   ・住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
   ※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。
   ・経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行などにおける預金残高証明書

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