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在留資格「留学」について詳しく解説

留学ビザによる在留活動には、本邦の大学もしくはこれに準ずる機関、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程をふくむ。)もしくは特別支援学校の高等部、中学校(中等教育学校の前期課程をふくむ)もしくは特別支援学校の中学部、小学校もしくは特別支援学校の小学部、専修学校の専門課程、高等課程もしくは一般課程、各種学校、せつびおよび編成に関してこれに準ずる教育機関または外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関に入学して教育を受ける活動が該当します。このうちだ以外には学部のほか大学の専攻科および別科、短期大学、大学院、さらに大学付属研究施設が含まれます。

大学に準ずる機関とは?→❶卒業した者が大学の専攻科・大学院の入学に関して大学卒業者と同等であるとして入学資格を付与される期間、❷当該機関の教員が教育職俸給表の適用を受ける機関、及び➌設備およびカリキュラム編成において大学と同等と認められる機関(水産大学校、海枝大学校、航海訓練所、航空大学校、海上保安大学校、海上保安学校、気象大学校、防衛大学校、防衛医科大学校、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、航空保安大学校、国立海上技術短期大学校(専修科に限る)、国立監護大学校、学校教育法施工起草第155条第1項4号に基づき文部科学大臣が告示により指定する外国の教育機関および国際連合大学)をさす

職業能力開発校は職業尿力開発総合大学と違って、労働者が段階的かつ体系的に職業に必要な技能およびこれに関する知識を習得することを目的とするものであることから、そもそもここにいう教育機関には該当せず、その期間に受け入れられて技術などを習得する活動は研修ビザに該当する場合はあるものの、留学ビザには該当しないという点は注意が必要です。

また似たような理由で、警察大学校、管区警察学校、法務総合研究所、税務大学校、国立保健医療科学院、農業大学校、国土交通大学校、自治大学校、消防大学校、各自衛隊関羽候補生学校などの省庁やちほうじちたいが所管する教育・研究・研修期間において教育を受ける場合は、留学ビザではなく研修ビザなどによるとされています。

設備及び編成に関してこれ(各種学校)に準ずる教育機関とは?→日本語教育機関とは別に、経済産業省において策定された審査基準であるふっぁしょんデザイン教育機関の運営に関する基準による適合性を認められたファッションデザイン教育機関、およびアニメーション・マンガ・ゲーム教育機関の運営に関する基準による適合性を認められたアニメーション・マンガ・ゲーム教育機関として、留学告示の別表第4にさだめられている教育機関もあります。

教育をうける活動とは?→実質的に勉学の意思および能力を有していることが必要とされ、その確認は、申請人の学歴または語学力を持って行うものとされ、入学し教育を受けようとする教育機関の類型に応じて具体的な基準が定めらています。

形式的には入学してといえるためには、教育機関からそこに在籍することを許可する文書を受けて現に入学することが必要とされているため、たとえば個人的に大学教授などに師事し、研究生としての活動を行うに過ぎない場合は、大学が行う入学選考に基づいて入学の許可を受けたものでない限り、、留学ビザによる活動該当せず、学術上の滑動に従事するものとして文化活動ビザへの該当性が認められる場合があるにすぎません。

なお外国の政府機関や民間企業から派遣され、入学許可を受けずに本邦の教育機関において自ら研究などを行わず、もっぱら指導を受ける活動をしようとする場合は留学ビザに該当しないばあいでも文化活動ビザ、研修ビザといった在留資格に該当することがあります。また通学等の形態について、専ら夜間通学してまたは通信により教育をうける場合は、基本的に留学ビザに係る上陸基準に適合しないものと定められており、例外的に本邦の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科において教育を受ける外国人の出席状況および資格外活動の制限についての遵守状況を十分に管理する体制を整備している場合に限り、上陸基準に適合するものと定められています。もっとも、教育機関などにおいて夜間通学や通信教育により教育を受ける活動そのものが入管法禁止されているというわけではなく、例えば技術・人文知識・国際業務などの留学ビザ以外の在留資格をもって在留するものや高等学校の昼間部の生徒として留学により適法に在留するものが、大学や高等学校の夜間部に通学したり通信教育を受ける活動は入管法に違反しているわけではないことは正しく認識していただく必要があります。

目次

在留資格「留学」の条件

在留資格「留学」を取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 教育機関:日本の大学、短期大学、専門学校、高等学校、日本語学校に在籍する必要があります。
  2. 学歴要件:学校の入学資格を満たす学歴や職歴が必要です。
  3. 日本語能力:日本語能力が必要な場合があります。学校によっては、入学時に日本語能力試験の合格が必要な場合があります。
  4. 銀行口座:日本の銀行口座を持っていることが望ましいです。

在留資格「留学」でできること

・本邦の大学もしくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して、本邦の大学に入学するための教育を行う機関または高等専門学校において教育を受ける活動

・本邦の高等学校もしくは盲学校、聱学校もしくは養護学校の高等部、専修学校の高等課程もしくは一般課程または各種学校もしくは設備及び編成に関してこれらに準ずる教育機関において教育を受ける活動

2015年から新たに中学校、小学校への留学が認められるようになりました!中学校、小学校の留学が認められるためには、以下の条件に当てはまる必要があります。→・申請人が中学校において教育を受けようとする場合は、年齢が17歳以下であること・申請人が小学校において教育を受けようとする場合は、年齢が14歳以下であること・」本邦において申請人を監護するものがいること・申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人生徒又は児童の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること・常勤の職員がおかれている寄宿舎その他の申請人が日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていること

申請人を監護するものとは・・・本邦における申請人の親代わりとなるものであり、寄宿舎の陵墓、本邦に在留している親族やホームステイ先の世帯主等がこれいに該当します

在留資格「留学」の取得方法

在留資格「留学」を取得するためには、以下の手順が必要です。

  1. 日本の大学、短期大学、専門学校、高等学校、日本語学校などに入学する。
  2. 学校が外国人学生支援の申請手続きを行う。
  3. 在留資格「留学」が認められ、外国人が日本で学業に従事することができるようになる。
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