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在留資格「経営・管理」について詳しく解説

目次

経営・管理ビザとは?

経営管理ビザの活動内容としては

❶貿易その他の事業の経営を行う

❷当該事業の管理に従事する活動

などが活動内容です。❶の場合はは代表取締役、取締役や個人事業主として企業の経営活動を行う場合い、❷の場合は部長、支店長、工場長として企業の管理活動を行う場合に該当します。

行政書士事務所、弁護士事務所など国家資格を有しなければ法律上経営ができない事業の経営・管理に従事する活動は、法律・会計業務ビザを取得することになりますので注意が必要です。

経営・管理ビザの対象となる活動パターん

1事業の経営を開始してその経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動→it企業で働く外国人が独立し、自ら会社を設立しその代表取締役になるパターン

2すでに営まれている事業に参画してその経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動→既存の日本企業を買収した外国人が、その日本企業の代表取締役に就任するような場合をさします

3事業を行っているもの(法人を含む)に代わってその経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動→アメリカ企業が日本に子会社を設立し、アメリカ企業の部長がその子会社の代表取締役として派遣される場合がこのケースにあてはまります。

経営・管理ビザを申請する手順

経営・管理ビザを申請するためには、次の手順を踏む必要があります。

  1. 雇用契約の締結

まず、日本の企業や団体と雇用契約を締結する必要があります。この契約には、給与、業

務内容、勤務時間、雇用期間などが明記されている必要があります。また、日本の労働法に準拠した契約である必要があります。

  1. 必要書類の準備

経営・管理ビザを申請する際には、以下の書類が必要になります。

・パスポート ・申請書 ・写真 ・雇用契約書 ・学歴や職歴、スキルに関する書類 ・財政的な能力を証明する書類

  1. 在留資格申請

必要書類を準備したら、在留資格申請を行います。申請先は、在留資格の種類によって異なりますが、大抵は日本の入国管理局に提出する必要があります。申請書は、入国管理局のホームページからダウンロードすることができます。申請書に必要事項を記入し、必要書類と一緒に提出します。

  1. 審査

在留資格申請が提出されると、入国管理局によって審査が行われます。審査には、数週間から数か月かかることがあります。申請内容に不備や問題がある場合は、追加書類の提出や修正が求められることがあります。

  1. 承認・不承認の通知

審査が終了すると、申請者に対して承認または不承認の通知が届きます。承認された場合は、滞在期間中は雇用主の企業や団体で経営・管理に関する業務を行うことができます。不承認の場合は、再度申請する必要があります。

まとめ

経営・管理ビザは、日本の企業や団体で経営や管理に関する業務を行う外国人に対して発行されるビザです。雇用契約の締結、必要な学歴・職歴・スキル、財政的な能力などの要件を満たす必要があります。申請手順は、雇用契約の締結、必要書類の準備、在留資格申請、審査、承認・不承認の通知の順で行われます。経営・管理ビザは、日本の企業や団体にとって必要な人材を確保するための手段として活用されます。

ただし、経営・管理ビザは、日本の企業や団体での業務に限定されるため、日常生活や仕事のために滞在することはできません。また、ビザの申請には、時間や手間がかかることもありますが、正当な理由がある場合は、日本での経営や管理に関する業務を行うために必要なビザとなります。

最近では、日本の企業や団体での業務に加え、日本の言語や文化を学ぶことを目的とした留学生も増えています。そのため、留学生は、自分の目的に合わせて、適切なビザを選択し、申請することが大切です。

経営・管理ビザは、外国人社員の採用や留学生の受け入れによって、日本の企業や団体にとって、グローバルなビジネス展開や国際競争力の強化に不可欠な要素となっています。ビザの申請や手続きには時間や手間がかかることもありますが、適切なビザを取得することで、自分自身や日本の企業や団体の発展に貢献することができます。

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