MENU

在留資格「興行」について詳しく解説

在留資格「興行」は、日本国内でイベントやコンサート、映画などのエンターテインメント分野で活躍する外国人労働者が取得することができる在留資格の1つです。本記事では、在留資格「興行」について詳しく解説します。

目次

在留資格「興行」の概要

在留資格「興行」は、日本国内でエンターテインメント分野で活躍する外国人労働者が取得することができる在留資格です。具体的には、以下のような職種が該当します。

・アーティスト,楽家,映画監督 ,脚本家 ,ダンサー ,舞台演出家 ,劇団員、振付師、プロスポーツ選手、プロスポーツ選手のトレーナーなどがあります

在留期間は、最長5年間で、更新することもできます。

在留資格「興行」の考え方について

活動範囲について

外国人芸能人がプロモーション活動の一環として、独立性を有するイベントへ参加するような場合も、興行の在留資格に該当します。例えば、映画の舞台挨拶の為に来日し、有償性がなければ短期滞在ビザで来日となりますが、その映画で主題歌を担当しているアーティストが舞台挨拶以外のイベントを日本で行う予定が組まれた状態で来日する場合は、興行ビザで来日する必要があります。

報酬が発生するかどうかについて

外国人芸能人が日本で活動を行い、報酬が発生する場合短期滞在ビザの対象外となり、興行ビザを取得する必要性が高くなります。日本での金銭での支払いがなくても興行に該当する可能性があるので注意が必要です

・また以下に報酬に関する考えた方について箇条書きで記載します。

・本邦での活動に対して外国人芸能人が本邦の機関から直接近世んの支払いを受ける場合

・外国人芸能人の本国の所属機関などが外国人芸能人が本邦で行った活動から生じた収益の全部または一部を直接または日本の興行主等を通じて受け取る場合

・外国人芸能人が専属契約等により本国の機関などから受ける専属契約料などの対象となる活動に本邦での活動が含まれる場合

在留資格「興行」の申請条件

興行ビザを申請するうえでみたす条件を3つに分けて解説していきます。

申請芸能人について

❶経歴書及び活動に係る経歴を証する文書

❷中国人、ロシア人芸能人については所属している芸能人期間、芸能学校の在職証明書、在学証明書

申請人が演劇などの興行に係る活動に従事しようとする場合とは?

・国もしくは地方公共団体の機関、日本の法律により直接設立された法人が主催する演劇などの興行、または学校、専修学校において行われる演劇などの興行に従事する

・日本と外国の文化交流に資する目的で国、地方公共団体、独立行政法人などの支援を受けて設立された期間が主催する演劇などの興行にかかる活動に従事すること

・外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇などの興行を常時行っている敷地面10万㎡以上の施設において当該興行に係る活動に従事しようとするとき

・客席において飲食物を有償で提供せず、かつ客の接待をしない施設において演劇などの興行に係る活動に従事しようとするとき

・当該興行を行うことにより得られる報酬の額が1日につき50万以上であり、かつ15日を超えない期間本邦に在留して演劇などの興行に係る活動に従事する

招聘機関について

❶招聘機関には外国人芸能人を管理する能力が求められます。この能力は芸能人の能力、資質を確認したうえで外国人芸能人を招聘し、その入国後は同人が適正な在留活動に従事し、その在留期間内に確実に出国するように同人の公演状況などを把握し、指導監督することを指します。またその国の外国語能力も必要になります。

❷外国人芸能人の興行の興行業務における3年以上の経験者が必要です。

➌5名以上の常勤が必要になってきます。

出演施設について

不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること、13㎡以上の舞台があること、9㎡以上の出演用の控室があること(出演者が5名を超える場合は、9㎡を超える人数の1名につき1.6㎡)

出演者用の控室について

に出演者用の控室は、ロッカー、鏡、いす等の備品を備え、出演者が着替え、休息をするのにふさわしい設備が備わっていることが必要です。また出演先施設と同一建物内の原則として外部のものの目にとまることなく舞台との間の移動ができる場所になければなりませんが、出演者が5名を超える場合の出演先施設については、同一建物内に9㎡以上の控室がある場合に限り、公演を出演するのに支障のない程度に近接する建物に追加して控室を設けても差し支えないとされます。

在留資格「興行」の申請手続き

  1. 在留資格申請書の提出

まず、日本国内での活動が決まったら、在留資格申請書を提出します。申請書には、個人情報や職歴、学歴、日本語能力などの情報を記入する必要があります。

  1. 必要書類の提出

在留資格申請書に加えて、以下の書類を提出する必要があります。

・職務経歴書 ・作品集や演奏履歴などの実績書類 ・日本語能力試験の合格証明書(必要な場合) ・雇用契約書や労働条件などの書類

  1. 審査と面接

提出された書類を審査した後、面接が行われます。面接では、日本語能力や職務経験などについて質問されることがあります。

  1. 在留許可証の交付

審査が通過した場合、在留許可証が交付されます。在留許可証には、在留期間や活動内容などの情報が記載されています。

まとめ

在留資格「興行」は、日本国内でエンターテインメント分野で活躍する外国人労働者が取得することができる在留資格です。申請条件として、関連する実績や経験の有無、日本語能力、適切な雇用環境などが求められます。申請手続きには、在留資格申請書や必要書類の提出、審査と面接が含まれます。在留期間は最長5年間で、更新することもできます。エンターテインメント分野においては、多様な文化や表現が求められるため、外国人労働者の活躍が期待されています。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次