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在留資格「高度専門職」について

今回は在留資格のひとつである「高度専門職」について解説していきます。高度専門職とは、高いスキルや技術を持つ外国人を日本に在留させる目的でつくられました。この高度専門職をみたすには高いハードルがありますが、とってしまえば様々な優遇制度の恩恵をうけることになります。

どういった優遇制度があるのか

具体的にどういった優遇制度があるのでしょうか。以下にまとめてみました。

・在留期間が5年与えられる
・配偶者の就労

・永住許可要件の在留歴の部分が緩和される
・複数の在留活動が行える
・親を帯同しやすくなる

・一定の条件で家事使用人が認められる
・入国・在留手続きを優先して行ってもらえる

目次

高度専門職で優遇される点

・在留期間が5年与えられる

多くの就労ビザの場合は6か月、1年、3年、5年等の在留機関があり、条件によりどの有効期限のビザを与えられるかきまってきますが、高度専門職につくと5年の在留期間が与えられます。(高度専門職2号の場合は無期限)

・配偶者の就労

普通就労ビザで滞在している配偶者の方は家族滞在ビザで日本に在留することができますが、就労が基本できません(資格外活動の申請をしている場合は別)。ですが、高度専門職の方はフルタイムで働くことができる在留資格「特定活動」を申請することができるのが違いのひとつです。この特定活動が認められると、フルタイムでお仕事することができます。(家族滞在ビザで資格外活動を申請したとしても28時間までしか働けないが、特定活動ではより長時間働ける)
ただこの特定活動で就労できる分野が決まっていることが注意点で、研究・教育・技術人文知識国際業務・興業と範囲が決まっています。

永住許可要件の在留歴の部分が緩和される

永住許可申請における要件のひとつに、居住要件があり原則10年引き続き日本に住んでいる実績を経てからじゃないと永住ビザ申請できないのですが、高度専門職ビザの方で、1号の方は3年、2号の方は1年と居住期間の要件が緩和された状態で永住ビザ申請ができます。

・複数の在留活動が行える

例えば教授として、在留資格における活動を行っている方が高度専門のビザがおりると、教授活動に関連する事業も日本での活動内容として認められます。日本で在留活動を行っている人は、たいてい1つの活動分野しか認められていないため、幅広い仕事を可能としています。

親を帯同しやすくなる

就労を目的とするビザで在留する外国人の親の受け入れは認められません。ですが❶高度人材外国人もしくはその配偶者の7歳未満の子(養子をふくむ)を養育する場合、または❷高度人材外国人の妊娠中の配偶者または妊娠中の高度人材外国人本人の介助等を行う場合のいずれかに該当するばあいは一定の要件の下で高度人材外国人もしくはその配偶者の親(養親をふくみます)の入国・在留が認められます。下記が詳細な要件です

・高度人材外国人の世帯年収が800万以上であること→※高度外国人罪本人とその配偶者の年収を合算したものを言います

・高度人材外国人と同居すること

・高度人材外国人又はその配偶者のどちらかの親に限ること

一定の条件で家事使用人が認められる

従来外国人の家事使用人の雇用は、経営管理ビザ、法律会計業務ビザ等で在留する一部の外国人に対してのみ認められていました。ですが高度人材では、条件を満たせば外国人の家事使用人を1名帯同させることができます。どういった背景で家事使用人を帯同させるかによって条件がことなります。下記に条件を記載します。

外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用するばあいの条件(入国帯同型)

・高度人材外国人の世帯年収が1000万以上あること

・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること

・帯同する家事使用人が本邦入国前に1年間以上当該高度人材外国人に雇用されていたものであること

・高度人材外国人が本部から出国するばあい、共に出国することが予定されていること

入国帯同型以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)

・高度人材外国人の世帯年収が1000万円以上あること

・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること

・家庭の事情(申請の時点において13歳未満の子または病気などにより日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)が存在すること

入国・在留手続きを優先して行ってもらえる

通常であれば、入国・在留申請は遅いと3ヶ月近くかかることもありますが、高度専門職の場合、入国審査に係る在留資格認定証明書の交付申請は申請受理から10日以内、在留審査に係る在留資格更新申請等については申請受理から5日以内を目途に処理されることになります。※この5日以内をめどに処理されると記載がありますが、ここ最近はほかのビザの場合と同じくらいの処理期間がかかっているの現状です。

高度専門職であっても不利とみられる点

上記で優遇されるポイントをあげましたが、不利とされうるポイントがあるのも現状です。例えばカテゴリー1.2に該当する外国人にとっては提出すべき書類が、ほかの就労ビザと比べて多くなること、高度専門職(特に1号)は、所属機関が変更したばあいに届け出を行う必要があったり、在留資格変更手続きを行う必要があったりします。

高度専門職 種類について

高度専門職は大きくわけると4つにわけることができます。

高度学術研究活動「高度専門職1号イ」
高度専門・技術活動「高度専門職1号ロ」
高度経営・管理活動「高度専門職1号ハ」
高度専門職2号
下記で詳しく記載します


高度学術研究活動「高度専門職1号イ」


本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動


高度専門・技術活動「高度専門職1号ロ」


本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動


高度経営・管理活動「高度専門職1号ハ」


本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動


高度専門職2号


「高度専門職1号」の在留資格に係る活動を行っている外国人の方が、その在留が日本の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う活動が該当します。また高度専門職2号は、上陸許可、在留資格証明書交付の対象とならず、高度専門職1号、または特定活動(高度人材外国人としての)からの在留資格変更のみでしか、なることができないビザになっています。

高度人材ポイントとは

高度人材ポイント制とは、学歴、職歴、年収などの項目を用意し、70点以上獲得獲得すると、優遇措置を図り高度人材外国人の受け入れを促進する制度です。

簡単に、在留資格「高度専門職」についてまとめていきました。この記事が参考になったら幸いです。

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