今日の日本には様々な国の人たちがすんでおります。こういった人たちは無条件に居住しているわけではなく、政府から日本に居住していいと認められる必要があります。それを示すための証明書が在留カードです。この在留カードをもらっている人々は様々な在留資格をもっています。ここで注意してほしいのが、ビザと在留資格は別物であるということです。永住ビザ、家族滞在ビザを持っている。こんな表現をしている外国人がほとんどですが、正確にいうと在留資格「永住者」、在留資格「家族滞在」と表現するのが正しいです。我々専門家がいうビザとは査証のことをさします。(査証(ビザ)について解説した記事)
はなしはそれましたが、以下に在留資格の種類について解説していきます。
在留資格の種類について
在留資格は大きく分けて4つあり
・就労が認められるタイプ(制限なし)
・就労が認められるタイプ(制限あり)
・就労が認められないタイプ
・活動制限がないタイプ
以上4点です。
下記で細かくみていきます。
就労が認められるタイプ(制限なし)
就労が認められるタイプ(制限なし)は、外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能実習などがあります。
どの在留資格を持っているかにより仕事の大まかな種類が決まり、それぞれの資格で活動範囲が決まってきます。
例えば技能・人文知識・国際業務の在留資格をとった場合は、通訳・翻訳業務、プログラマー、国際航空会社にかかわるスタッフとして働いている人がいます。また日本に留学をしにきた人が資格外活動として、技能・人文知識・国際業務の在留資格をとり、コンビニなどで働くケースもあります。
・就労が認められるタイプ(制限あり
就労が認められるタイプ(制限あり)には特定技能があります。特定技能とは、国内人材が乏しく、確保が難しい特定の分野に、一定の技術がある外国人を受け入れる制度です。特定技能の特徴として、受け入れ機関によるサポートが義務付けられていることや、技能及び日本語能力を試験で確認したうえで受け入れがなされるという点があります。
また似たような在留資格に技能実習がありますが、技能実習は日本で習得した技術を母国に持って帰り、それを広めることが目的なのに対して、特定技能は人手不足に対する即戦力として、与えられる資格であるという違いがあります。
・就労が認められないタイプ
就労が認められないタイプの在留資格には、短期滞在、留学、研修、文化活動、家族滞在などがあります。
短期滞在は、言葉の通りですが、具体的に何日以内を基準しているのかというと内容によって異なり、90日以内、30日以内、15日、15日以内などと様々です。この中でも、文化活動・留学・家族滞在に関しては資格外活動許可というものを取得した場合に限り1週間のうち28時間内のアルバイトが可能になります。
・活動制限がないタイプ
活動制限がないタイプの在留資格には、永住者、日本人の配偶者、永住者等の配偶者、定住者などがあります。日本で一番多い在留資格は、永住者です。(80万超)。どういった方が永住者になるのかと言うと、原則10年以上日本に住んでおり、素行が良好であること、独立の生計を営むに足りる資産、技術があること、その者の永住が日本国の利益に合すると認められること、これらすべての条件を満たしたうえで申請をし、許可がおりることにより、永住者となります。また10年未満でも大丈夫なケースもあります、。(在留期間が10年未満でも永住ビザがとれるケースについての記事)
似たような言葉に定住者がありますが、別物です。定住者とは法務大臣が特別な許可をだして居住を認められた人のみが与えられる在留資格です。難民として認定されたり、日系であったり、定住者の方と結婚したりする人があてはまります。
簡単ではありましたが、在留資格の種類についてまとめてみました。
今後は1つ1つの在留資格について深堀した記事を作成予定です。
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