外国人が日本で活動を行うにあたっては、その活動内容に応じて出入国管理及び難民認定法により在留資格がさだめられています。日本での活動内容に変更が生じ去れば、行おうとする活動が在留資格に該当するかどうかを出入国在留管理局に判断してもらい、新たな活動内容に応じた在留資格を取得することが必要となります。在留資格変更が許可されるかどうかは、
❶在留資格該当性(日本で行おうとする活動内容が入管法にさだめられた在留資格の範囲に該当するかどうか)
❷基準適合性(許可を得ようとする在留資格において定められた基準に適合するかどうか)
➌相当性(当該外国人が日本において活動を行うことが相当であるかどうか)
を総合的に検討して、判断されます。では不許可となった場合にどうすればよいのでしょうか。申請が不許可となった場合、まずは出入国在留管理局へ行き、不許可となった理由を確認することが必要です。不許可となった理由が
❶在留資格該当性
❷基準適合性
➌相当性のどの部分にあるのかを確認し、その事由を解消することができなければ、何度再申請を行ったとしても不許可になります。この記事では技術・人文知識・国際業務を例に記載していきます。
在留資格該当性について
在留資格該当性について不許可となった理由として考えられるのは、就職先で行おうとする業務の内容が技術・人文知識・国際業務の範囲に当てはまらないという場合です。技術・人文知識・国際業務は本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学、その他の自然科学の分アyもしくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術もしくは知識を要する業務または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動といいます。
例えば一般事務といっても具体的な業務内容が上記のような学術的技術・人文知識を必要とする業務または外国人としての思考。感受性を櫃世とする業務であることが必要です。何ら学術的技術・知識を櫃良いとしない、誰でもできるような業務(いわゆる単純作業)を行おうとする場合には、在留資格該当性があるとは言えません。
基準適合性について
技術・人文知識・国際業務の場合基本的に歯、
・従事しようとする業務に必要となる技術・知識に関連する科目を専攻して大学を卒業していること、または10年以上の実務経験を有すること
・外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、翻訳、通訳m、語学の指導など従事しようとする業務にについて3年以上の実務経験を有すること(大卒の場合は、通訳、翻訳語学指導については経験不要)
・日本人が従事する場合にうける報酬と同等額以上の報酬を受けること
これ等の要件を満たすことが必要です。ですので外国人であるというだけで日本人より少ない給与を渡していると、この基準適合性にひっかかることになります。
相当性について
在留資格の変更は法務大臣が在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可がされます。これは、今までの在留状況等も勘案して当該外国人が安定的かつ継続的に在留することができるかどうか、申請された事実に信ぴょう性があるかどうかが判断されるものです。例えば、住民税や所得税などの納税や保険料の納付、入管法上定められた届出などの義務を履行していない場合には安定的かつ継続的に在留していたものとは認められず、相当性が否定されます。また申請にあたり提出した書類に虚偽の事実がある場合や、行おうとする活動内容の事実に信ぴょう性がない場合にも相当性が否定されることになります。そのた例えば、学生自体に資格外活動許可を取らずにアルバイトをしていた場合や、資格外活動許可は取得していても労働時間が入管法の制限を超過していた場合にも、安定的かつ継続的に在留しているとはいえず相当性の要件を欠くことになります。
上記のように在留資格該当性・基準適合性・相当性のすべてまたはいずれかを書くことで不許可の判断がなされることになりますので、出入国在留管理局の審査官に不許可の理由をよく確認し、どのよう件を書いたことで不許可となったのかを検討することが重要です。就職先での活動内容や報酬額を変更したり、就職先自体を変更したりすることで不許可となった理由を解消することができる場合には、再度在留資格変更許可申請を行うことも可能と考えられます、ただし現在の在留期間内であることが前提となります。一方不許可となった理由が過去の在留状況等、さかのぼって是正することができないものである場合には何度も再申請を行ったとしても不許可がでることになります。kのような場合には早々にいったん本国へ帰国し、あらためて就職先での活動内容を示して技術・人文知識・国際業務での在留資格認定証明書交付申請を行い、日本に入国する方がいいと考えられます、その差しには不許可となった旨その理由、なぜそのような事態に陥ったのか等を明確にし、反省の意を込めて在留資格認定証明書交付申請をおこないます。
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