留学生や技能実習生など、日本に滞在する外国人には、「在留資格」と呼ばれる資格が必要です。在留資格とは、外国人が日本に滞在するための法的な許可です。この在留資格認定証明書について、以下で詳しく解説していきます。
在留資格認定証明書とは?
在留資格認定証明書とは来日予定の外国人がどういう在留資格で活動を行うかを証明する書類です。この書類を来日する前に行う日本大使館へのビザ申請時の添付資料として添付することで日本へ来日し、適法に滞在することができます。
どうやったら在留資格認定証明書を手に入れることができるの?
在留資格認定証明書を取得するためには、入国管理局に申請を行う必要があります。申請には、在留資格の種類に応じた書類が必要となります。例えば、留学生の場合は、学校からの推薦状や在学証明書、入学試験の合格通知書、資産状況を証明する書類などが必要となります。技能実習生の場合は、技能実習生指導機関からの承認書や技能実習先企業からの受入れを証明する書類があり、どういう在留資格で来日するか必要になってくる書類は変わってきます。
また在留資格認定証明書の申請手続きは、一般的には日本にすでに住んでいる人が来日予定の外国人の代理人として行うことが多いです。結婚ビザであれば婚約相手が行いますし、企業などが雇用の関係で外国人を招聘する時は企業の人事の方が代理人として申請を行います。この代理人は誰でもなれるわけではなく代理人として申請できる人は法律で決められています。
申請書類が揃ったら入国管理局へ申請を行います。申請は、インターネットからの申請、、窓口での申請などの方法があります。申請後、在留資格認定証明書が発行されるまでには、数かけ月程度の時間がかかる場合があります。
オンラインによる申請もできまずが、かなり時間がかかっているのが現状です。通常2.3か月のとこころオンラインで申請した時に半年かかるケースなどもあるようなので、オンラインで申請する場合は前もって行う必要があります。
在留資格認定証明書に関して注意することは?
無事申請の許可がおり、在留資格認定証明書が発行されたら速やかに外国人のもとに郵送し、現地の日本大使館への申請を済ませるようにしましょう。発行して3か月を過ぎると、日本大使館へ申請する際の添付資料として認められません。
在留資格認定証明書は紛失したり上記の記載のように有効期限を過ぎてしまうと無効の書類となってしまいます。この場合は再発行はしてもらえず、再度入管へ申請を行う必要があります。
また申請してから結果がでるまでに数か月かかります。新卒として外国人を入社させる場合は4月入社をする前提で申請する場合、余裕をもって申請の準備を行う必要があります。
いかがだったでしょうか。この記事が参考になれば幸いです。
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