教授ビザとは日本の大学や高等専門学校等における研究者やが教育者を受けいれるためにつくられたビザです。今回はそんな教授ビザについて解説していきます。
対象機関について
在留資格「教授」は、日本での教育・研究活動に従事する外国人に対して付与される在留資格です。大学や研究機関において、教授、准教授、講師、助教、研究員などの役職に就く外国人が対象となります。また下記の機関で働くことがビザ取得のためには求められます。
❶大学
4年制大学、短期大学、大学院、大学の別科、大学の専攻科、大学の付属研究所等
❷大学に準ずる機関
・設備およびカリキュラム編成において大学と同等と認められる機関
→水産大学校、海技学校、航海訓練所、航空大学校、海上保安大学校、海上保安学校、気象大学校、防衛大学校、防衛医科大学校、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校等
・大学共同利用機関
→国立学研究資料館、国立極地研究所、国立遺伝学研究所、国際日本文化研究センター等
大学入試センター、大学評価、、学位授与機構等
➌高等専門学校
学校教育法1条及び第10章に規定する高等専門学校
教授ビザ申請においての注意点
教授ビザを申請するうえで入国してくる外国人の教授としての信ぴょう性や、日本で安定的にかつ継続的に在留することが可能なのかをチェックされる傾向にあります。提出された書類で、学歴、実務経験、免許などの有無をチェックされ、本当にその外国人が行おうとしている活動が実行することができるのかという信ぴょう性について疑義がもたれた場合は許可がでる可能性は低くなるといえます。また教授ビザで活動した時の報酬について日本で安定的に生活していける額をもらっているかも審査対象です。どうしても教授としてやっていくには、報酬が足りず資格外活動許可をえる場合がありますが、そうなった場合は教授としてもらえる報酬額と、資格外活動許可でえている報酬額について比較がなされ、教授ビザで安定的にかつ継続的に日本で生活できるのかという部分を次回の更新時に審査されます。
「教授」在留資格の申請手続き
「教授」在留資格を申請する際には、以下の手続きが必要です。
(1) 在留資格認定証明書の申請:まず、日本国内の親族や雇用主、弁護士などの
代理人が、入国審査庁に「在留資格認定証明書交付申請書」を提出します。必要書類は以下の通りです。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 本人のパスポートのコピー
- 学位証明書のコピー
- 雇用契約書のコピー
- 給与明細書などの収入証明書類
- 所属する大学や研究機関の概要がわかる資料
(2) 在留資格認定証明書の交付:審査が行われ、認定されると「在留資格認定証明書」が交付されます。これにより、日本での「教授」在留資格が認められたことになります。
(3) ビザ申請:本人は、「在留資格認定証明書」を持って、自国の日本大使館や総領事館にビザ申請を行います。審査の結果、ビザが交付されると、日本への入国が可能となります。
(4) 入国手続き:日本に入国後、空港の入国審査で「教授」在留資格が認められると、在留カードが交付されます。この在留カードを携帯し、在留期間や住所変更などの手続きを行ってください。
- 「教授」在留資格の更新と変更
「教授」在留資格は、一定期間ごとに更新が必要です。更新手続きは、在留期間の満了日の3か月前から1か月前の間に、入国審査庁に行います。必要書類は以下の通りです。
- 在留期間更新許可申請書
- 在留カード
- 写真
- 在籍証明書などの所属機関の証明書類
- 収入証明書類
また、「教授」在留資格を持ちながら、他の在留資格に変更することも可能です。その際には、「在留資格変更許可申請書」を提出し、新しい在留資格に関連する書類を揃える必要があります。
他のビザとの関係について
技術・人文知識・国際業務との関係
教授ビザでの対象機関に該当しない外国語学校などにおいて語学の指導の教育に従事する場合には、教授ビザではなく技術・人文知識・国際業務ビザを取得する必要があります。
研究ビザとの関係
教授ビザに該当する期間以外の機関において報酬を受けて研究を行う場合には研究ビザに該当することになります。また教授ビザの場合には、研究のほか研究の指導または教育をする活動が含まれておりますが、研究ビザの場合はこれらの活動は含まれていないことについて正しく理解する必要があります。
文化活動ビザとの関係について
大学の研究所などで研究を行う場合であっても、報酬を受けずに行われる場合には、教授ビザではなく、文化活動ビザの在留資格にがいとうすることになります。
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