事業の経営者としての活動について定めるビザとして経営・管理ビザがあります。外国人が事業を営む場合としては個人事業また箔美亜として事業を営ん場合、持分会社の社員または株式会社の役員を務める場合などがありえますが、いずれの場合も、経営管理ビザの取得ができるかどうかについて検討することが重要になってきます。外国人が日本に入国して新たに事業を営もうとする場合、必要なビザを取得するため、在留資格認定証明書交付申請といった手続きをとることが必要になります。
日本で事業をするために必要なビザ
事業の経営者としての活動について定めるビザとして、経営管理ビザがあります。外国人が事業を営もうとする場合、この経営管理ビザの取得について 検討することになります。
経営管理ビザ
在留資格該当性について
経営管理ビザに係る外国人の活動は、本邦において防疫その他の事業の経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動ですが、法律・会計業務ビザに係る事業の経営または管理員従事する活動は除かれます。
上陸許可基準
経営管理ビザに係る上陸許可基準として下記の3つがあります。
・申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること(当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦にかくほされていること)
・申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること
ア:その経営又は管理に従事するもの以外に本邦に居住する2人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること
イ:資本金の額又は出資の総額が500万円いじょうであること
ウ:ア又はイに準ずる吉備であると認められるものであること
・申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間をふくみます)を有し、かつ日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
経営管理ビザの導入
事業の経営者としての活動について定めるビザとしては伊瀬は投資経営ビザがありましたが、この投資経営ビザでは外国資本委基づく事業であることが要件とされていました。ですが平成26年の入管法改正により経営管理ビザにかわり、この経営管理ビザでは外国資本に基づく事業であることは要件ではなくなりましたので、これからは外国資本又は国内資本のいずれかに基づくものであるかを問わず事業の経営者としての活動については経営管理ビザに該当する活動として取り扱われることになります。
事業の態様とビザ
経営管理ビザの対象活動
在留資格該当性及び上陸許可基準に関し、事業の経営とは事業の経営に従事する活動すなわち、事業の運営に関する重要事項の決定、事業の執行、監査の業務等に従事する役員(代表取締役、取締役、監査役等)としての活動を指し、また事業の管理とは事業の管理への実質的な参画、すなわち、事業の管理の業務に従事する管理者(部長、工場長、支店長等)としての活動を指すものとされています。外国人が事業を営む場合、ここにう事業の経営を行う場合であるか否かを検討し、経営管理ビザを取得できるか検討すべきことになります。
事業の態様とビザ
以下においては事業の経営を行うとされる場合について具体的に例を挙げて説明します、。もっとも、いずれの場合においても事業の経営を行うものか否かは実質的に判断されるものであって、形式的な役職名のみによって判断されるものではありませんので注意が必要です。
個人事業・組合の場合
個人事業として事業を営む場合事業の経営を行う場合に該当します。ほかのものと組合を組成して、事業を営む場合についても同様です。
持分会社の社員
持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の社員を務め、その活動を行う場合事業の経営を行うに該当し得ます。ただしほかに社員が存在する場合には共同系の場合に経営管理ビザの取得ができるのか確認する必要があります。
株式会社の役員・株主
株式会社の代表取締役、取締役または監査役を務め、その活動を行う場合事業の経営を行う場合に該当し得ます。指名委員会など設置会社において代表執行役または執行役を務める場合についても同様です。ただしこの場合にもほかに役員が損する場合には、共同系の場合に経営管理ビザを取得できるか確認する必要があります。
他方経営管理ビザにおいては事業の経営に実質的に従事することが求められ、これは実際に行う業務の内容に照らして判断されるものとされており、外国人が株主として株式会社の株式を保有していることの一事をもっては事業の経営を行うものとしての経営管理ビザを取得するのは難しいものと考えられます。
共同経営の場合
外国人をめぐる法律相談 1冊目 1章15段を確認する
事業の開始とビザに関する手続き
外国人が日本に入国して事業を営もうとするあI、そのビザに関して以下のような手続きを経ることが必要になります
❶事業の開始に伴って入国する場合
事業の開始に伴い、初めて日本に入国するような場合、在留資格認定証明書交付申請を粉って経営管理ビザに係る在留資格認定証明書の交付を受けたうえ在外公館にて査証申請を行って査証の交付を受け日本に入国することになります。
❷事業の準備のため入国していた場合
事業の準備の為その開始に先立って短期滞在ビザで日本に入国していた場合などが該当します。このような場合日本から出国することなくそのまま日本国内で短期滞在ビザから経営管理ビザの変更が認められれば簡便であると考えられますが、短期滞在ビザからほかのビザ変更はやむを得ない特段の事情に基づくものでなければ認められないとされています。ですので経営管理ビザに係る在留資格認定証明書の交付を受けたうえで同証明書、を添付して在留資格変更許可申請を行った場合は、短期滞在のビザから経営管理ビザへの変更が認められますが、経営管理ビザの資格に華夏rう在留資格認定証明書を添付しない場合はこのような変更が認められず日本から一度出国する必要があります。
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