日本において事業主が従業員を雇い入れようとする場合、所轄の労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所といった機関(またはその長)に対し届出を提出するなど、所定の手続きをとることが必要となります。このような手続きについて、。労働者との間の労働関係に関するものと社会保険に関するものとに分類して整理することができます。労働関係に関しては、適用事業報告などをて移出し、また労働者名簿及び賃金台帳などを作成しなけれなばなりません。社会保険に関しては、老づ御保険につき保険関係成立届、雇用保険につき適用事業所設置届及び被保険者資格取得届、健康保険及び構成絵年金保険につき新規適用届並びに健康保険被保険者資格取得届及び厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届といった各書類を提出しなければなりません。
労働者の使用と諸手続き
個人または会社として日本において事業を営む事業主が労働者を雇入れて使用しようとする場合、公の機関またはそのに対し届出を提出するなど所定の手続きをとることが必要となります。このような手続きについては労働者との間の労働関係に関するものと社会保険に関するものとに分類することができ届出の提出先としてはそれぞれ、所轄の労働基準監督署,公共職業安定所、年金事務所といった機関(又はその長)となります。手続きの懈怠に対しては、罰則が定められている場合もあり、所定の期限内に手続きをとることが必要です
労働関係に係る手続き
❶適用事業報告
事業主はm労働さyを使用して労働基準法の適用事業となった時、適用事業報告を所轄の労働基準監督署長にしなければなりません
❷就業規則届
事業主は、常時10人以上の労働者を使用する場合、所定の事項を規定した就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
➌その他
そのほかにも労働基準法により作成または提出が義務付けられている書類があります。労働基準法においては作成が義務付けられているのみであるものの、社会保険に係る手続きに際しては添付書類として提出が必要となる書類もありますので注意が必要です。なお事業主は外国人労働者を雇い入れる際には当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間などについて確認し、厚生労働大臣へ届け出ることが義務付けられています。
1労働者名簿
事業主は、労働者の氏名、生年月日、履歴など所定の事項を記載した労働者名簿を作成しなければなりません
2賃金台帳
事業主は、賃金計算の基礎となる事項、賃金の額など所定の事項を記載した賃金台帳作成しなければなりません。
3年次有給休暇管理簿
労働者は6か月間継続して勤務して以降は、年次有給休暇を取得し得ることになりますが、。事業主はこのような有給休暇を与えたときには時季、日数など所定の事項を記載した年次有給休暇管理簿を作成しなければなりません
4その他
その他にも、例えば労働時間について変形労働時間制を採用しようとする場合などには、労働者側との間で書面による協定を締結する必要がありますが、このような協定に関しては、労働基準監督署に提出することが求められます。このように労働基準法上の特別な取り扱いを受けようとする場合には、必要となる手続きについて留意する必要があります。
社会保険に係る手続き
労働保険に係る手続き
労働保険とは、労働者災害補償保険及び雇用保険の総称です。労災保険は労働者の業務上及び通勤上の災害に関して、雇用保険は労働者の失業などに関して、給付を行う保険ですが、事業主が労働者を一人でも使用する場合には当然にはその適用事業となります。労働保険に係る保険関係は、適用事業を開始することにより成立します。老ド保険に係る所定の届出としては以下のものがあります。
労働保険に係る届出
❶保険関係成立届
事業主は適用事業を開始して保険関係が成立した日から10日以内に、その成立した日事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所など所定の事項を記載した労働保険関係成立届を所轄の労働基準監督署長など所定の提出先に提出しなければなりません。
❷概算保険料申告書
事業主は保険関係が成立した日から50日以内に労働保険概算保険料申告書を所定の提出先に提出し、併せて労働保険料を納付しなければなりません。
雇用保険に係る届出
❶適用事業所設置届
事業主は、事業所を設置したときは設置の日の翌日から起算して10日以内に事業所の名称及び所在地、事業の種類、被保険者数など所定の事項を記載した雇用保険適用事業所設置届に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名その他の証明書類を添えて、所轄の故郷職業安定長に提出しなければなりません。
❷被保険者資格取得届
事業主は、その雇用する労働者が被保険者となったことについて被保険者となった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所に提出しなければなりません。
健康保険・厚生年金保険に係る手続き
健康保険は、業務外の病気などに係る負担を軽減する医療保険制度であり、厚生年金保険は老齢年金などの年金を給付する公的年金制度です。
健康保険・厚生年金保険に係る届出
❶新規適用届
初めて適用事業所となった事務所n事業主は、5日以内に、事業主の氏名またH名称及び住所、事業所の名称、所在地及び事業の種類(事業主が法人であるときは加えて、法人番号、本店又は主たる事業所であるか否かの別、内国法人または外国法人の別)といった所定の事項を記載した健康保険及び厚生年金保険の新規適用届を日本年金機構または健康保険組合に提出しなければなりません
❷被保険者資格取得届等
事業主は被保険者の資格の取得について、5日以内に所定の事項を記載した健康保険日保険取得届及び厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届を日本年金機構又は健康保険組合に提出しなければなりません。
健康保険に係る届出
❶被用者(移動)届
健康保険の被保険者は被扶養者を有する時は5日以内に被扶養者の職業、収入。住所、氏名、性別、生年月日、個人番号及び日保険さyとの続き柄など所定の事項を記載した健康保険被扶養者届を事業主を経由して日本年金機構又は健康保険組合に提出しなければなりません。
また別の記事で介護保険について解説した記事もございます。こちらで確認して下さい。
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