もし日本に滞在している外国人がけが、病気などをした場合日本に滞在している外国人が社会保障協定が適用されるかをチェックします。もし適用されない場合は労災が適用されるのかどうか、労災が適応しない場合は、被保険者資格を有しているのかどうかチェックしていきます。
❶社会保障協定が適用されるのか?→
社会保障協定についての詳細はこちらの記事で確認して下さい。
❷労災が適応されるのか?
労災が適応する場合
その外国人労働者が、日本国内で労働基準法上の労働者に該当するのであれば、合成就労、不法滞在、違法就労を問わず、労働者災害補償保険(労災保険)が適用されます。これは事業者が労働保険の届出を違法に怠っていた場合でも適用できます。つまり健康保険に入っていなあったとしてもこの労働保険を使って治療をすることができます。
労災保険の適用がない場合、その外国人労働者が本来その会社で加入する健康保険の被保険者であるが、加入手続きのみを行っている場合があります。会社が健康保険の適用事業所でない、あるいはその外国人が会社の健康保険の被保険者に該当しない場合、さらに不法滞在の場合によってケースごとで対応は異なってきます。
被用者保険の被保険者に加入できるのにしていなかった場合
本来会社の健康保険にかにゅうすべきであったにもかかわらず加入手続きを怠っていた場合にはm本来加入すべきであった日にさかのぼった加入手続きをします。ただしさかのぼることができるのは最長2年であることに留意してください。この場合原則厚生年金にも同時にさかのぼって加入することになります。これらの被用者保険の場合、過去にさかのぼった分の含め保険料負担の原則は労使折半となります。
被用者保険の被保険者に該当しない場合
これは2通りにケースを分けることができます。
❶3月を超える合法滞在の場合
在留期間が3月以下であると決まっている場合を除き、会社の健康保険に加入していないのであれば原則住居地の地区町村による国民健康保険に加入しなければならなくなりました。すでに住民票を作成している外国人については、国民健康保険の加入手続きを怠っていた場合、住民となった日にさかのぼり、国民健康保険の加入手続きを怠っていた場合住民となった日にさかのぼり国民健康保険の被保険者となります。まだ住民登録をしていない場合には住民登録も同時に行います。保険料は、住民となった日からの分を支払うことになります。
❷3月以下の合法滞在、もしくは不法滞在の場合
日本の在留期間が3月以下と決まっている外国人については、原則住民登録を行うことができません。よって、国民健康保険にも加入できないことになります。本来そのような場合には日本に来る前に旅行者保険などに加入すべきですが、もしそのような保険に加入していなければ医療費は全額本人負担になります。この考え方は不法滞在のときも同じです。治療する内容によっては医療費はとんでもない金額になることもあります。下記にこの莫大な医療費が払えない場合についての対応を記載します。
・行旅病人及行旅死亡人取り扱い法に基づく対応
この法律は救護人のいない行旅病人の救護、取引者のいない行旅死亡人の埋葬などをお請うもので、市町村がその事務に当たります。
・未払い医療費補填制度による対応
自治体によっては自治体エリア内で発生した未払いの医療費を補填する事業を実施しているところがあります。これは、医療費の未収金が発生した医療機関が自治体に請求する仕組みとなっております。東京を例にとると、公益財団法人東京と福祉保健財団が東京都の委託を受けて公的医療保険の適用をうけず、行旅病人及旅死亡人取り扱い法の提供もない都内居住あるいは勤務の外国人を対象として、都内の医療機関に補填をする事業を行っています。
・感染症法に基づく対応
感染症法では、危険性が高い順に感染症が1類から5類に分類されて庵、1,2類の感染症の入院措置ではすべてが公費負担となります。
・精神保健及び精神障者福祉に関する法律に基づく対応
急性の精神症や急性薬物中毒などで昏迷が著しく自傷他害の恐れがある場合は、精神保健指定医2名の鑑定の後に措置入院となり、入院治療費すべてが公費負担となります。
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