MENU

外国人が昇進、配置転換、出向などをさせた場合のビザについて

近年日本では外国人採用の促進などの影響もあり、社内に複数人の外国人がいることが当たり前の時代になってきています。長年勤務していると、昇進したり、出向したり、配置転換するようなことがあるかと思います。今回はそういった場合にビザの変更は必用なのか、注意する点などはないのかについて、身分変更理由ごとにわけて解説していきます。

目次

昇進の場合

平社員で入社した外国人が部長などの役職がつき、管理的業務に従事する職員としての活動をお請うようになるのであれば、経営管理ビザの在留資格該当性が認められることになります。ビザの変更の可否については、ある会社の職員として技術人文知識・国際業務などのビザで在留していた外国人が、途中から同じ会社の経営または管理を行うものとなった場合、直ちに経営管理ビザの在留資格に変更する必要はなく、当該在留資格に係る活動の範囲内にある限り、従前の在留資格により、経営管理ビの活動を行うことができます。一般的に部長などに昇進し、マネジメント管理をする立場になった場合は、原則として経営管理に変更する必要があるという認識でいたほうがいいかと思います。また現に有する在留資格に係る在留期間満了時までには経営管理ビザへの変更申請を行う必要があります。

配置転換の場合

配置転換と在留資格の変更の要否

配置転換とは同一勤務地内において所属部署が変更され、職務内容が担当の長期間にわたって変更される従業員の配置の変更を言います。配置転換により職務内容に変更がある場合であっても、直ちに在留資格の変更が必要となるわけではありません。在留資格の変更の要否は、配置転換後の職務内容が現在有している在留資格において認められている活動の範囲内であるか否かに係ることとなります。

配置転換後の職務内容が現在有している在留資格において認められている活動の範囲内にある場合、在留資格の変更を含め、特に在留資格に係る手続きをとる必要はありません。逆に、配置転換後の職務内容が現在有している在留資格において認められている活動の範囲を逸脱することとなる場合には、当該活動を行うことが認められるほかの在留資格への変更が必要となります。

配置転換の場合における注意点

❶就労資格証明書の活用
配置転換後の職務内容が現在有している在留資格において認められている活動の範囲内であるか否かを判断するにあたっては就労資格証明書を利用しましょう。

❷企業内転勤の在留資格の場合
配置転換前の職務内容と配置換後の職務内容が異なる在留資格に係わるものである場合、在留資格の変更を要するのが原則となります。ですが企業内転勤ビザでは技術・人文知識・国際業務の範囲の仕事ができるくらい、活動内容が広いので、職務内容が変わったとしても在留資格を変更しなくていいケースもございます。

出向・転籍の場合

出向・転籍とは?
出向とは、雇用先の企業に在籍のまま、他の企業の事業所において相当長期間にわたって当該他企業の業務に従事することをいい、転籍とは雇用先の企業からほかの企業へ籍を移して当該他企業の業務に従事することを言います。出向においてはもともとの雇用先の会社との間の労働契約関係が継続するが、他方、転籍においては、もともとの雇用先との間の労働契約関係が終了するという違いがあります。

在留資格の変更の可否

出向・転籍の場合における在留資格の変更の要否は、出向・転籍後の職務内容が現在の在留資格において認められている活動の範囲内であるか否かにかかることとなります。在留資格において認められている活動の範囲内であるか否かは、いずれの場合も出向転籍後における実際の職務内容に基づいて判断すべきです

出向の場合における注意点

❶就労資格証明書音活用
出向後の職務内容が現在有している在留資格において認められている活動の範囲内であるか否かを判断するにあたっては、就労資格証明書を活用することが有用であることについては配置転換のときと同じ考え方をします

❷企業内転勤の在留資格の場合
配置転換の場合は、もともと雇用先の会社における同一勤務地内にて業務に従事し続けることが前提となっていたため、企業内転勤の在留資格を有する従業員が在留資格の変更を経ないまま配置転換後の実務に従事することも多くあるといえますが、出向の場合はもともとの雇用先の会社との間の労働契約関係が継続するとはいえ、他の会社の事業所において業務に従事するというものですので、同様に考えることはできません。企業内転勤の在留資格は、外国の事業所の職員が、あっくまでも転勤してきた日本における得知恵の当該事業所においてしかかつどうできないという在留資格であり、このような外国の事業所とは関係のない、別の会社の事業所にいおいて業務にじゅうじすることまで許容しているものではありませんので、注意が必要です。

転籍の場合における注意点

会社間の合意に基づくものとはいえ、転籍の場合もともとの雇用先との間の労働契約関係が終了しますので、当該従業員に係わる法律関係としては、従業員が自ら煤でことある会社の業務に従事する転職の場合とおおむね同様となる

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次