労働者の死亡により、会社との雇用関係は終了し、当該労働者は当然退職となります。会社としては退職時までの給与や退職金の支払い、見舞金や弔慰金の支払い、貸付金の清算などの内部関係のほか、今後痛いの措置 、遺族や友人・知人、関係機関への連絡などで、時間をとられることが予想されます。また死亡に伴う混乱が落ち着いた後、社会保険や労災保険の手続きを行うなど死亡した労働者居ついての事務処理をする必要があります。
人の死亡が自然死でない場合
監察医による検死が必要となります。したがって、急死しの下忍が事故、変死などの場合はまず警察に連絡をする必要があります。その事故が通勤場や業務上のものであった場合には、後日の労災申請の為、労働基準監督署に連絡をしておく必要もあります。また身元の確認のため、当該外国人の国の在日大使館や領事館にも連絡を取ってください。死亡者本人のパスポートがあれば返納する時に外国公館まで生き今後の手続きなどについて相談した方がよいのでしょう。当該外国人の居住地の市町村約アに対しては、医師の死亡診断書を添えて死亡届を提出してください。この手続きは死亡から7日以内に行うこととなっています。
会社が死亡者本人の親族、友人・知人の交友関係につき把握していない場合
遺体をどうすかが問題になります。措置の仕方によっては後日遺族からクレームがくることもあるでしょう。したがって、。遺体の外については病院や外国公館の職員などに外国人の遺体の暑いあkにあれた葬儀社を紹介してもらい、その指示に従った方が無難と思われます。いずれにせよ、遺体には時間的な制約がありますから、当該外国人の友人・知人や身元保証人に協力を要請するなどして迅速に行動することが肝要であるといえます。
死亡した外国人がイスラム教・カトリック教の場合
イスラム教・カトリック教は原則として土葬えあり、火葬は認めておりません。ですのでそれらの宗教県の外国人が日本において死亡した場合は、井本が判明しないとか遺族が遺体の引き取りを希望しないというような特殊な場合を除いて、通常遺体を母国に搬送し、母国の方式で葬儀を執り行うようです。日本国内にも遺体を一時的に安置し、お祈りをしてくれるイスラム寺院や教会、団体がありますが母国に送る手続きが済むまでの一時的なものにすぎません。下記には遺体がどのような手続きを経て母国へ送られるかについて記載しています。
❶医師から死亡診断書をもらう
❷死亡診断書を外国公館に提出し、死亡証明書を作成してもらう
➌葬儀社または病院で遺体の防腐処置を施してもらう
❹葬儀社または病院から防腐処置済証明書を発行してもらう
❺外国公館の職員の立会いの下に葬儀社または運送業に棺の梱包をしてもらう
❻外国公館の職員が棺に封印をする
❼梱包した旨の証明書を葬儀社または運送業者に発行してもらう
❽梱包した棺を航空会社まで葬儀社に運んでもらう。(遺体の搬送については航空会社の貨物部門が扱います)
❾航空会社またはその代理店に、外国公館の死亡証明書、防腐処理済証明書、梱包証明書などを渡し、航空貨物運送状を作成してもらう
➓梱包した棺を航空機に搬入する(航空運賃は貨物料金となります)
⓫航空貨物運送状を遺族に郵送する
⓬母国において遺族が航空貨物運送状と引き換えに遺体を引き取る
❷から❾までを代行してくれる葬儀社もそんざいします
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