外国人に対する住民税の認識について
1月1日時点に日本に滞在している外国人は住民税が課税されます。
逆をいえば1月1日に住所をゆうしていなければ、前年の所得に対して課税されません。これは所得税の考え方と異なる点です。このような規定のない所得税について節税の余地はありませんが12月31日までに出国する場合は前年の取得に対して住民税が課税されないため、住民税の節税効果は大きなものとなります。
住民税の賦課期日
個人の住民税の賦課期日は1月1日と定められており、1月1日に国内に住所を有していなければ前年の所得について、住民税の納税義務はないこととされます。すなわち、ある会社に勤務するがいこく人が翌年1月1日以降に日本から出国する場合は1月1日に国内に住所を有しなくなれば、出国出国した年の所得について、十印税の納税義務はないこととされます。ただし旅行などの一時的な出国の場合は住所を有しないこととはされません。出国した年の1月1日に国内に住所を有していた場合、出国する年の前年の所得に対して課される住民税については納税義務が消滅しないため、納税管理人を定めて市区町村長に申告し、納税に関する一切の事項を処理させなければなりません。納税管理人を定めないときは、出国前に全額を納付しなければなりません。
入国後1年以内の出国
外国人などが 、入国後継続して1年以上日本に居住することを通常必要とする職業を有する場合などは、日本に住所があるものと推定されますが、平成24年度以前の十印税についてはその推定に反して、入国後1年未満で出国(旅行等は除く)をした場合、個人の住民税の納税義務は賦課期日にさかのぼってしょうじなかったものとされていました。したがって翌年1月1日以以降日本から出国した場合でも、入国後1年未満で出国した場合は、個人の住民税の納税義務は、賦課期日にさかのぼって生じなかったものとされ、市区町村に対人の住民税の納税義務は、賦課期日にさかのぼって生じなかったものとされ、市区町村に対して手続きを踏むことにより、納税済みの住民税についても還付を受けることができました。しかしその後の住民基本台帳法の改正などの影響もあり、結局のところお1年未満で出国する外国人に対しても住民税が課税されるようになりました。
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