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外国人の給料に関する課税について

日本人が日本の企業で働き給料をもらう場合は給与に対して税金がかかります。では同じようじ来日してきた外国人に対しても同様にかかるのでしょうか。それは居住期間などによって変わってきます。今回は外国人に対する給料に対する課税というテーマでまとめていきます。

目次

居住形態と課税所得の範囲

ここでは居住者を3つのタイプに分けて説明します。ですので言葉の定義の確認をまず先に行います。

所得税法における

居住者・・・国内に住所または現在まで引き続き1年以上居所を有するもの

またさらに居住者は永住者と、非永住者とに分けることができます

永住者・・・ビザの分野ででくる永住者とは別物です。所得税の法における永住者とは非永住者以外の居住者が該当します

非永住者・・・日本国籍がなくかつ過去10年以内の間に日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下の居住者

非居住者・・・居住者以外の個人

永住者の課税所得について

永住者については、国内源泉所得及び国外源泉所得のすべての所得が課税の対象となります。永住者が給与所得を得た場合には、総合課税の方法により所得税が課税され、給与支払者による源泉徴収と年末調整によって所得税の課税関係が完結する場合を除いて、確定申告する必要があります。日本支店に勤務するがいこく人じゅうぎょういんが、、過去10年間で累計5年を超えて日本に居住することとなった場合には、その5年を経過した日から永住者に該当することとなります。その外国人従業員が永住者とされる期間中に支払われた給与については、日本における勤務に基づく給与だけではなくく、海外出張期間に対応する給与についての課税の対象となります。

非永住者の課税所得について

非永住者については、国外源泉所得以外の所得及び国外源泉所得のうち国内において支払われまたは国外から送金されたものが課税の対象となります。非永住者が給与所得を得た場合には上記の課税対象となる部分について総合課税の方法により確定申告をする必要があります。外国人従業員が非永住者に区分される場合には、この国外源泉所得に対応する給与は外国本社が国外で支払っているため課税されません。ですが海外出張期間に対応する給与その他の国外源泉所得につき、日本国内に送金した部分がある場合は課税の対象とされます。給与が国外で支払われたものであるか否かは、外国人十ぎょいんの日本国外にある預金口座に給与が直接振り込まれたか否かにより定まり、給与支払者の所在場所や最終的な給与負担者の所在場所は関係ありません。仮に外国人従業員の日本国内にある営業所などの預金口座に給与が直接振り込まれる場合には、非永住者である外国人従業員の海外出張期間に対応する給与は、国外源泉所得のうち国内において支払われるものに該当することとなり、課税の対象となります。

非居住者の課税所得について

非居住者については国内源泉所得のみが課税の対象となります。非居住者が国内において行う勤務に起因する給与の支払いを受ける場合、原則として20%の税率による分離課税の方法により所得税が課税されることとなります。非居住者に支払われる給与のついて、支払者による源泉徴収に関する規定の適用をうけないときはその居住者は給与所得を得た年の翌年3月15日までに、分離課税の申告書を税務署長に提出しなければなりません。

国内源泉所得とされる給与について

給料、賃金、その他人的役務の提供に対する報酬のうち、国内において行う動務その他の人的役務の提供に起因するものは国内源泉所得されます、つまり、給与の所得源泉血が国内であるか否かは動勤地を基準に判定するものとされ、給与の支払地や給与を費用として負担するものの所在地、あるいはその労働が誰のために行われたのかは関係ありません。

給与所得に含まれるもの

給与所得には、通常の俸級や給与・賃金・賞与のほか、諸手当やいわゆる現物給与も含まれます。外国人従業員に対しては、会社と従業員との間における就業契約により、通常の給与以外に、住宅手当・水道光熱費などの生活費手当や、税金手当として日本の所得税・住民税などの税金負担額相当額を会社が支給するケースが多くみられます。このような生活費手当や税金手当として給与の額に加算して支給されているものがある場合には、従業員個人に対する経済的利永の供与として、原則として所得税の課税の対象とされています。これらの経済的利益は国内における勤務に起因して供与されるものと考えられるため、その全額が国内源泉所得とされます。

外国法人・内国法人の役員について

外国法人の役員が日本支店の日本における代表者をけん引して日本に勤務する場合があります。外国法人の役員として日本国外において行う勤務については、役員に対する特別な取り扱いが適用されるのではなく、その国外勤務に対応する報酬は国外源泉所得とされます。したがって、。その外国法人の役員が非永住者に該当し、かつ、報酬が国内において支払われ又は国外から送金される場合にはその国外勤務に対応する報酬はい本位おいて課税されます。その外国法人の役員が非居住者に該当する場合はその国外勤務に対応する報酬は日本において課税されません。役員報酬の所得源泉地について特別な取り扱いがあるのは、その個人が日本法人の役員である場合です。日本法人の役員としての勤務で国外において行うものに対応する報酬は、国内源泉所得に含まれます。年の途中で海外に勤務にする期間がある場合もすべての勤務に対応する報酬を国内源泉所得として課税所得を計算します。ただし各国との間で締結されているおs税条約によってはことなる取り扱いとなるものもありますので、注意が必要です。

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