MENU

外国人労働者の国民健康保険、国民年金の加入について

目次

国民健康保険について

国民健康保険は、市区町村の区域内に住所を有するものがその市区町村が行う国民健康保険の被保険者となります。ただし。企業等の従業員・公務員・船員等で各々で提供される公的医療保険の適用のあるもの、後期高齢者医療保険制度の適用のあるもの及び生活保護世帯のものは除かれます。外国人もこのような条件を満たしていれば、国民健康保険の被保険者になりますが、住所を有するものに該当するかどうかがポイントになってきます。

住所を有するものに該当するかどうかの条件→❶住民基本台帳法の適用をうける外国人・・・具体的に歯中長期在留者、特別永住者、仮滞在許可者、一時庇護許可者、経過滞在者 ❷3月以下の在留期間であるため住民保険台帳法の適用を受けない者のうち、客観的な資料等により3月を超えて滞在すると認められるもの・・・具体的には住民票が作成されない外国人で、在留資格が、興行ビザ、技能実習ビザ、家族滞在ビザ、特定活動ビザ、公用ビザで3か月を超えて日本に滞在するもの

加入の手続きは住所地の市区町村の国民健康保険を扱っている窓口に、パスポートと在留カードを持っていくか、十允恭が作成されない外国人については、異本における活動内容および期間を証明する書類が必要となります。

国民年金保険について

国民年金保険の被保険者は3つにわけることができます。

 ❶日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のもの(第1号被保険者)

❷厚生年金保険などの被用者保険の被保険者(第2号被保険者)

➌被用者保険の扶養配偶者で20歳以上60歳未満(第3号被保険者)

上記の条件に国籍は関係ありません。上記第1号被保険者となる外国人とは、原則として住民基本台帳に記録されたものが対象となります。たださい、外国人で住民基本台帳に記録されない短期滞在者等のうち、日本国内に住所を有する音が明らかとなった者についても適用の対象となります

上記の条件に国籍は関係ありません。上記第1号被保険者となる外国人とは、原則として住民基本台帳に記録されたものが対象となります。たださい、外国人で住民基本台帳に記録されない短期滞在者等のうち、日本国内に住所を有する音が明らかとなった者についても適用の対象となります。日本国内に住所を有する外国人の国民年金第一号被保険者の資格取得日は、原則として外国人住民となった年月日(住所地を定めた日)となります。

住民基本台帳にきろくされない短期滞在などの在留資格を有するもののうち、日本国内に住所を有することが明らかとなった外国人の資格取得年月日は、資格取得届出移行に住所が明らかとなった年月日となります。なお国民根金の第一号被保険者については、前年の所得に応じて、全額免除および一部免除の制度があります。具体的に歯前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内である場合、全額免除となります

そして保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1が受給されます。

(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

また前年所得が以下の計算式で計算した金額の歯にないである場合は、それぞれについて示すように一部免除となります。これらについての全額納付の場合と比べた年金受給割合も各々いかに示します

4分の1納付:88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

年金額:8分の5

2分の1納付:128万+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

年金額:8分の6

4分の3納付:168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

年金額:8分の7

これら申請によって免除となっている期間についてぇあ被保険者の障害・死亡などの場合、障害基礎年金および遺族基礎年金を受けられる可能性があります。しかし、免除の申請を指定いなければ、障害基礎年金および意足基礎年金を受けられませんので注意してください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次