労働者を雇用する事業は、業種・規模などを問わずすべて雇用保険の適用事業となります。(ただし、農林水産業のうち5人未満の労働者を雇用する個人事業については、当分の間暫定にに適用事業とされています。)そこにこようされる労働者は、原則雇用保険の被保険者となります。雇用保険法に基づき、適用基準を満たす「労働者について、事業主や労働者の意思に関係なく、被保険者となった旨を公共職業安定ところ(ハローワーク)に届けでなくてはなりません。つまり雇用保険被保険者資格取得届を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提する必要があります。外国人の場合でも一部の例外を除き、適用基準を満たす場合雇用保険の被保険者となります。
雇用保険の被保険者の適用基準は、週所定労働時間が20時間以上の短時間労働者について31日以上引き続き雇用されることが見込まれることが条件です。
雇用保険が適用となる雇用される労働者とは?→雇用関係によってえられる収入によって生活するものをいいます。したがって臨時手内職的に就労する方は被保険者となりえません。また65歳以降に新たに雇用されるものも雇用保険の対象となりました。
外国人については雇用保険の適用事業所に雇用される労働者であり、。日本において合法的に就労する在日外国人はそのもの在留資格のいかんを問わず被保険者となります。ただし、外国公務員および外国の失業給付制度の適用を受けていることが立証されたものは除かれます。また学校教育法1条にいう学校に学生、生徒等として昼間の学部に属するものは、適用事業所に雇用されても被保険者とはなりません、ですが夜間学生は被保険者になる可能性があります。(学校・・・高等学校、大学、高等専門学校などをさす)なお、家事使用人は被保険者となりません、。家族滞在者がアルバイトとして就労している場合についてはそのものが適用基準を満たしていれば、雇用保険の被保険者となります。法人の役員(取締役・監査役等)については原則として被保険者となりません。ただし同時に部長・支店長・工場長等としての業務も行っており(使用人取締役)、就業実態や給与支払いなどの面からみて労働者的性格が強く、雇用関係が明確に存在している場合に限り被保険者となります。ちなみに代表取締役などの法人の代表者は、被保険者とならないと行政解釈されています。
外資系企業では日本支店の代表者や駐在ん事務所の代表者の取り扱いについて問題が発生することがあります。理由としては厚生労働者がこれらのものについての明確な通達を出していないからです
外資系企業では日本支店の代表者や駐在ん事務所の代表者の取り扱いについて問題が発生することがあります。理由としては厚生労働者がこれらのものについての明確な通達を出していないからです。ですが、日本における代表者の法的権限は、使用人に含まれる支配人とほぼ同等です。支配人とは、通常支店長に該当し、会社と支配人との関係は、雇用関係であり委任契約でもあり得るというのが多数の学説です。よって実務上では法人の役員と同様の取り扱いとなると考えます。つまり、原則として被保険者とはならないが、実態的に労働者性が強い場合に限り被保険者になります。この場合雇用保険の事業主は被保険者とはなりません。一方大量音事務処理を抱えるこうっ協職業安定所の窓口の担当者に対して、それについての行政通達がなくかつまれにしか発生しない手続きについて、該当者が労働者であるとする手続きをすることは容易ではありません。
参考→国外で就労するものについて、適用事業所に雇用されるものが事業主の命令により出張または国外の支店等へ転勤した場合は被保険者となります。また国外のほかの事業主の事業に出向し雇用された場合でも、国内の出向元事業主との雇用関係が継続している限り尾被保険者となります。
事業主から労働者に雇用保険被保険者資格票が渡されないような場合、労働者自身で、自分の雇用保険加入手続きがなされいるか否かの確認を公共職業安定所に対しておこなうことができ、この制度のことを雇用保険被保険者資格取得届出確認照会制度といいます。
雇用保険の被保険者を対象とした助成金がいくつかあります。例えば、雇用調整除籍ん、特定求職者雇用開発助成金等です。
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