留学ビザ、家族滞在ビザなどの在留資格で在留している外国人は、原則として収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動を行うことはできませんが、出入国在留管理庁より資格外活動許可を取得する場合は、その条件内で就労活動をすることができます
外国人留学生をアルバイトとして採用するにあたってはその在留資格を確認し、留学生の在留資格が留学ビザなど報酬を受ける活動を認めて居ないものである場合には資格外活動許可を得ていることを確認し、当該許可の範囲内でのみに働かせる必要があります。ですが、一部の例外事項として資格内活動には当たらない場合であっても、留学ビザの場合属している大学又は高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動で得られる報酬については資格外活動許可を得ずに行うことができるとされます。
資格外活動許可の種類について
資格外活動許可の範囲は、就労活動ごとに個別的に与えられる場合もあれば、就労時間を限定するなどしたうえである程度包括的に与えられる場合もあります。
包括的許可
在留資格が留学、家族滞在である場合や、日本の大学などの卒業生で大学などの推薦を受けて、特定活動(継続就職活動)の在留資格を受けており資格外活動許可についても大学などの推薦状が得られた場合には、包括的な資格外活動許可を得ることができます。包括的な資格外活動許可は原則として週28時間以内の範囲で与えられますが、留学ビザの場合大学等が長期機関の休みに入っているときは1日8時間以内で資格外活動を行うことができます。ただし包括的許可を得ているからと言ってすべてのジャンルのバイトができるわけではありません。パチンコ・キャバクラなどの風俗営業関連の仕事はできません。
個別許可
上記の包括的な資格外活動許可を得ることが認められる場合以外は、資格外活動となる就労活動を行うためには、当該資格外活動を行う機関の名称及びその所在地業務内容その他の事項を限定した個別的な資格外活動許可を得る必要があります。
資格外活動許可の形式・証明
資格外活動許可の形式
資格外活動許可は、旅券もしくは在留資格証明書に証印をすること又は、。資格外活動許可書を交付することによって行います。中長期在留の場合には、在留カードにも資格外活動許可を受けている旨が記載されます。
資格外活動許可の証明
資格外活動許可をえていること及びその許可の範囲は、上記の証印や資格外活動許可書のほか、地方出入国在留管理局への申請によって取得できる就労資格証明書によっても証明することができます。
外国人留学生を採用する時の注意点
留学生をアルバイトとして採用する場合は、外国人を採用する場合の原則のとおり、。採用に先立ってその在留資格を確認し、就労が認められない在留資格の場合は、資格外活動許可の有無を確認する必要があります。留学生の大半は原則的に就労が認められない留学ビザの在留資格を有しているでしょうから、その場合は必ず資格外活動許可を取得していることを確認する必要があります。留学など本来就労が認められない在留資格を有しており、資格外活動許可を取得していない留学生についてはその留学生をそのまま採用することはできずまずは本人に資格外活動許可を取得させる必要があります。資格外活動許可を取得していないのに就労活動に従事させた場合には、不法就労助長罪を犯すことにつながるので注意が必要です。また留学生が取得している資格外活動許可の条件についても採用に先立ち、その内容を確認しそれを前提に採否を検討する必要があります。また資格外活動許可で働ける時間が留学生ビザの場合は特殊なのでそこも併せて確認する必要があります。たとえアルバイトであっても外国人を雇用した場合にはその雇用状況の届出を公共職業安定所に対して行う必要があります。
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