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大学を卒業した後に起業予定の留学生のビザについて

外国人留学生による我が国での企業の円滑化を実現すべきことが盛り込まれたことを受けて一定の要件の下で、大学などを卒業後も継続して企業活動を行う外国人に対して最長で2年間の在留期間が与えることができるようになりました。このときのビザは特定活動ビザに該当することになります。これは日本で法的に整備された制度を利用することによって変更できるビザです。下記には制度ごとの申請条件を記載していきます。

目次

本邦の大学などを卒業後ただちに「まち・ひと・しごと創生基本方針2020」の制度を利用して特定活動ビザに変更する場合

❶申請人が本邦において優秀な外国人留学生の受け入れに意欲的に取り組んでいると去れる留学生就職促進プログラムの採択校、もしくは参画校またはスーパーグローバル大学創成支援事業の採択校を卒業または修了していること。
❷申請人が上記の採択校の大学に在学中から企業活動を行っていたこと。
➌上記の大学が申請人が起業活動を行うことについて推薦すること
❹上記の大学が申請人の起業活動を支援すること
❺申請人が起業活動の状況を、上記の大学に報告すること
❻上記の大学が申請人の起業活動の継続が困難になった場合に帰国指導・支援を行うこと

学生就職促進プログラムの採択校はどこが当てはまる?
北海道大学、東北大学、山形大学、群馬大学、、横浜国立大学、金沢大学、静岡大学、名古屋大学、関西大学、愛媛大学、熊本大学、東京大学、神戸大学、山梨大学

スーパーグローバル大学創成支援事業の採択校はどこが当てはまる?
〇タイプA
1 北海道大学2東北大学3 筑波大学4 東京大学5 東京医科歯科大学6 東京工業大学7 名古屋大学8 京都大学9 大阪大学10  広島大学11  九州大学12  慶應義塾大学13  早稲田大学
○タイプB
1 千葉大学2 東京外国語大学3 東京芸術大学4 長岡技術科学大学5 金沢大6 豊橋技術科学大学7 京都工芸繊維大学8 奈良先端科学技術大学院大学9 岡山大学10 熊本大学11 国際教養大学12 会津大学13  国際基督教大学14  芝浦工業大学15  上智大学16  東洋大学17  法政大学18  明治大学19 立教大学20 創価大学21 国際大学  22 立命館大学23 関西学院大学24 立命館アジア太平洋大学

外国人起業活動促進事業または国家戦略特別区域外国人操業活動促進事業利用後に本制度を利用する場合

❶申請人が本邦の大学(大学、大学院、短期大学、高等専門学校または専修学校の専門課程)を卒業又は終了したこと

❷申請人が上記の大学などを卒業または修了後、引き続き外国人起票活動促進事業または国家戦略特別区域外国人操業活動促進事業をもって本邦に在留していたものであること

➌申請人が外国人起業活動促進事業または国家戦略特別区域外外国人創業活動促進事業を活用したものの企業に至らず、そのあと引き続き本邦に在留して企業活動を継続しようとするものであること

❹新たな措置への移行に際して、外国人起業活動促進事業における外国人起業活動促進団体または国家戦略特別区域外国人操業活動促進事業における関係地方公共団体が上記の起業に至らなかった理由について合理的な説明を行い、かつ今後起業をおkなうことの確実視絵がt解雇との評価を行うこと

❺上記の地方公共団体、上記の大学等が申請人が起業活動を行うことについて推薦すること

❻上記の地方公共団体、上記の大学等が申請人の起業活動について支援をすること

❼申請人が起業活動の状況を上記の地方公共団体または上記の大学などに報告すること

❽上記の地方公共団体または上記の大学が申請人のっ企業活動の継続が困難になった場合、帰国指導・支援を行うこと

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