今回は子供の国籍に関して記載していきます。日本で日本人同士が結婚すると、国籍は日本になることは当然ですが、昨今の日本では様々な外国人が日本でせいかつをしており、結婚相手として外国人を選ぶ方も増えています。そうなったときに子供の国籍が日本なのか、それとも外国人の国籍になるのか疑問に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回はそういった方々に対して記事をまとめていきます。
国籍の決まり方は?
まず人の国籍を決める方法は2つあります。ひとつは生地主義でもうひとつが血統主義です。
生地主義・・・出生した国の国籍が与えられる(例:アメリカで生まれたらアメリカの国籍が与えられる等)
血統主義・・・出生地に関係なく、父または母の国籍を取得できる
日本では血統主義、正確には父母両系血統主義が採用されており、国籍を選べるようになっています。生地主義と血統主義が混ざると国籍の選択が多くなります。
例えば父母両系血統主義の国であるイタリア人の父と日本人の母親が結婚し、生地主義であるアメリカで子供を産むケースが国籍の選択しがおおくなります。この例では生まれてくる子供は、イタリア、日本、アメリカと3か国の国籍を選べる状態になります。
出生による日本国籍を取得する条件
出生し、日本の国籍を取得するための条件は
1出生の時に父又は母が日本国民であるとき
2出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
3日本で生まれ、父母がともに不明のとき、又は無国籍のとき
などがあります。
子供が生まれたときに国籍はどうする?
先ほどとりあげたように子供の国籍が選べる状況になったとしても、日本では2重国籍を認めていないのでどちらかを選ばなければなりません。ただうまれてすぐにどちらか選ばなければならないという状況ではなく、どちらの国籍を選ぶか保留することができ、国籍留保の届出をすることで、国籍決定時期を先延ばしにすることができます。この国籍留保の届出は出生してから3か月以内に在外公館や本籍地が市町村役場が提出先となります。
認知による国籍取得
また認知による国籍取得の方法もあります。これは外国人母を親としてもつ子供の認知を法律上の婚姻関係にない父がする認知により国籍を取得することができます。以前は両親が婚姻関係にないと父親が認知をしても、国籍取得が認められなかったのですが、法律が改正され必ず婚姻関係でなくてはならない旨がなくなりました。この認知による国籍取得を偽造して(偽造認知)捕まる事件が増えた背景もあり、帰化申請等より厳しくチェックされる傾向にあります。ですのでご自身で認知による国籍取得の手続きを行うのはかなり厳しいものであると思います。帰化専門の行政書士にお願いしたほうが短い時間で国籍を取得できると思います。
今回はこどもの国籍についてまとめてみました。こちらの記事が参考になれば幸いです。
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