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日本での戸籍謄本請求方法、本籍地確認方法について解説

ビザ申請、帰化申請のなかで必要書類となってくる戸籍謄本ですが、この記事では請求方法について解説していま。また請求するにあたって本籍地を確認する必要がありますが、その本籍地をどうやったらしらべることができるのかについても記載していますのでぜひご覧になってください。

また戸籍謄本では外国人のビザ、帰化申請以外にも、日本人が婚姻届出を提出する時、相続が発生した時、年金などを請求する時に必要になってくるなど、帰化申請をし国籍を日本に変えた後でも、お世話になることが多くなってきます。ですのでこの記事で戸籍謄本に関する理解をが深まればいいなと思いながら記載していきます。

目次

戸籍謄本の請求先は?本籍地の確認方法は?

戸籍謄本はどこに請求するのかというと、本籍地に請求をします。

本籍地とは?                                              本籍地とは戸籍が登録されている場所のことをいいます。戸籍は人の出生から亡くなるまでの親族関連の関係性などを証明する公的な情報になります。この本籍地は普段利用することがないため、いざ本籍地の情報が必要になったときに困る方が一定数いらっしゃいます。

じゃあ自分の本籍地はどこなんだってなると思います。                        ※前提として外国人(帰化している人は除く)は戸籍が登録されないので、本籍地などは存在しません。

本籍地を調べる方法は                                      

・本籍地記載の住民票を取得する
・スマホアプリを使用し、運転免許証で確認する
・両親などに確認する
・警察署、免許センターで調べる
などがあります。

・本籍地記載の住民票を取得する

最近の住民票は本籍情報が入った住民票が取得できます。住民票を取得する時に、本籍地情報ありのものを取得するようにしましょう。コンビニなどで住民票を取得することができますが、一部の店舗では対応していないことがあるので注意が必要です。このやり方のデメリットとしては手数料がかかってしまうことです。

・スマホアプリを使用し、運転免許証で確認する

スマホアプリで本籍地を確認することも可能です。

iPhone→IDリーダー
アンドロイド→IDリーダー
このやり方でのデメリットは暗証番号2種類を把握しておかなければならないことと、3回以上暗証番号入力を誤った場合ロックがかかってしまうことです

・両親などに確認する

両親が把握していることはあります。ですが正確に把握していることはあまりありません。参考程度に聞いてみるのがいいかもしれません。

・警察署、免許センターで調べる

警察署、免許センターには免許証のicカードを読み取る器械がおいています。(すべての場所で設置しているわけではないので注意が必要です。)暗証番号などの再設定ができるのがいい点です。でメリットは記載しましたが、すべての場所でicカードを読み取る器械が置いているわけではない点です。

戸籍謄本を実際に請求する方法

戸籍謄本を請求するやり方は大きく分けて4パターンあります。

❶本人が役所に行き請求する方法
❷郵送で請求する方法
➌コンビニで請求する方法
❹代理人が請求する方法

❶本人が役所に行き請求する方法

本籍地のある役所の窓口に本人が請求しに行くやり方です。申請書に必要事項を記入し、印鑑、身分証明書などを持参すれば手に入れることができます。平日に時間が取れる方でしたらこのやり方が可能です。

❷郵送で請求する方法

直接本人が本籍地のある役所に行けないとき、平日がお仕事等で時間がとりづらい時などに有効なやりかたです。必要書類は上記に記載している分に加えて、返信用封筒、切手、定額小為替などがついかで必要になってきます。窓口で直接取りに行く時よりも必要経費がかかってしまうので少しデメリットです。

➌コンビニで請求する方法

コンビニで請求する場合はマイナンバーカードが必要になってきます。このやり方ですが、全国のコンビニが対応しているわけではありませんので事前に交付可能なコンビニなのか確認する必要があります。

(交付可能なコンビニか確認したい方はこちらのリンクをclickしてください)

また現在の住所地と本籍地が異なる場合は事前に本籍地の役所に利用登録申請を行う必要があります。この利用登録申請はコンビニのマルチコピー機で申請が可能です。この利用登録申請をして数日たてば、コンビニで戸籍謄本が請求できる状態になります。このコンビニで請求するやり方では、一部機械を操作する作業が必要になってくるのでそういった作業が苦手な方であれば、あまりお勧めできるやり方ではありません。

❹代理人が請求する方法

代理人が請求することができます。この代理人は親族であったり、業務上必要と認められる人が該当します。例えば、外国人のビザ、帰化申請で必要な戸籍謄本請求を行政書士が代わりに行うことができます。ただし委任状が原則必要です。(行政書士であれば職務上請求ができるので、戸籍謄本を委任状なしで請求することができます)

当事務所ではビザ、帰化申請における手続きをサポートしております。今回解説させていただいた、戸籍謄本の収集作業なども料金プランによっては代わりに怒っておりますのでお気軽にご相談ください。

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