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日本人と離婚して日本人の配偶者等ビザから定住者に変更する場合について

日本人と離婚した場合で日本人の配偶者等ビザの期限がすぐ来てしまうような場合は、定住者ビザに変更することをお勧めいたします。この時の定住ビザのことを離婚定住ビザと呼ぶこともあります。

もし仮に、再婚相手が日本人ですでにいる場合は、日本人の配偶者等ビザの更新をうけることができます。(この場合の更新は、新規で申請した場合とおなじくらいの基準で審査されます)

目次

離婚定住としての定住者の要件

離婚定住としての定住者ビザは告示外定住の一類型であり、入国、在留審査要領によれば、。日本人、永住者または特別永住者である配偶者と離婚また死別後引き続き日本に在留を希望する者につき、次のいずれの要件をも満たすことが要求されています。

❶独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
❷日本人、永住者または特別永住者との間に出生した子を日本国内において養育しているなど在留を認めるべき特別な事情を有するものであること

です。在留資格変更許可の要件である定住者の在留資格該当性における特別な理由又は協議の相当性の判断にあたって、入国・在留審査要領では明示されていませんが、申請人の現在までの在留状況も非常に重要な考慮要素になります。例えば在留特別許可によって日本人の配偶者ビザの在留資格を得たものが、離婚あるいは死別した場合、経済的に非常に安定しているかなどの特別な事情か長期の婚姻期間がない限り、容易には離婚定住としての定住者ビザは認められません。また離婚定住としての定住者ビザへの在留資格変更許可申請にあたっては、離婚に至った経緯を明確に説明する必要がありますが、。虚偽の記載は絶対に避けるべきです。よくある例は、夫の暴力、うわき 、ギャンブルによる借金、性的変態行為・不能等です。事実であればいいのですが、入国管理局が元夫に問い合わせた際に、逆に申請人の浮気やギャンブル狂であることが発覚したりすることが起こりえます。

また離婚した際に入管に届け出なければならない事項について、届出はちゃんと忘れずに行うようにしましょう。

離婚定住としての定住者ビザに変更する時の必要書類

❶結婚から離婚に至る経緯を記載した書面
❷離婚の記載のある戸籍謄本(離婚届受理証明書)
➌申請人の在職証明書(会社の経営者であれば、会社登記事項証明書)
❹申請人の住民税の課税・納税証明書(就職して間がないのであれば、給与明細書)
❺賃貸借契約書の写し(持ち家であれば不動産登記事項証明書)
❻貯金があれば、、残高証明書
❼監護養育する日本人の実子がいる場合は、通園証明書や入園許可申込書の写し
❽身許保証書(身元保証人の在職証明書、住民税の課税・納税証明書、住民票の写しも添付した方が有利です)

定住者以外の在留資格への在留資格変更許可申請

定住者は永住者とは違い期限付きではありますが、日本に在留中に行うことのできる活動の範囲に制限はありません。したがって、離婚定住としての定住者への在留資格変更許可の可能性があれば、当該変更許可申請を行うのが考えられますが、それ以外に日本人の配偶等ビザ、経営管理ビザなどがありますが、日配については、駆け込み婚を疑われ、審査が厳しくなったり不許可になる可能性が高くなるので注意が必要です。また経営管理ビザでは、資本金である500万円以上の出資金の入手経路について明確に立証することができれば許可の可能性が十分にあります。

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