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有期労働契約で就労中の外国人の従業員を解雇できるのかについて

契約期間を定めた労働契約は、契約期間中使用者は雇用を継続し、労働者は労務を提供することを約束して結ぶ計約です。そしてこの契約を解除することができるのは、やむえない事由が発生したときだけです。このように有期労働契約は、契約期間中は労働者にとっては雇用が約束され、会社にとっては労務の提供が約束された契約です。有期労働契約と期間の定めのない労働契約では、解雇・退職の条件と手続きが異なりますので、まずこの点について簡単に触れ、次に有期労働契約で就労している外国人の従業員について解説していきます。

目次

解雇と退職についての有期労働契約と期間の定めのない労働契約の違い

期間の定めのない労働契約(無期労働契約)においては、労働者は2週間前に退職届を提出することによりいつでも退職することができ、。これに対し使用者が行った解雇は、客観的に合理的な理由を書き社会通念上相当であると認められない場合は無効となります。つまり労働者には解約(退職)の自由が保障されているのに対し、使用者による解約(解雇)には厳しい条件が付けられています。これに対し有期労働契約においては、契約期間中使用者は雇用を継続し続けなければならず、労働者は労務を提供し続けなければなりません。そして契約期間の満了をもって契約が終了します。有期労働契約を解除することができるのは、契約期間中にやむをえない事由が発生したときであり、それが使用者について発生した時には使用者は労働者を解雇することができ、労働者について発生した時には労働者は退職することができます、

有期労働契約における解雇(契約期間中の使用者の一方的意思表示による解約)

解雇事由がやむをえない理由の場合

上記の通り有期労働契約においては、使用者はやむを得ない事由があるときでなければ解雇することはできません。労働契約法にはやむをえない事由についての具体的な記述はなく、厚生労働省労働基準局長の通達ではやむをえない事由画あると認められる場合は客観的に合理的な理由を書き、社会通念上相当であると認められない場合以外の場合よりも狭いと解説されています。この文章はわかりにくいですが、無期労働契約は客観的合理性および社会的相当性がる場合には解雇できるが、有期労働契約における解雇の用件であるやむをえない事由は前者の客観的合理性及び社会的相当性がある場合より狭い。すなわち解雇できる余地が狭いということであり、具体例としては労働者の就労不能、重大な非違行為等があります。

解雇の手続き

使用者はやむを得ない事由があるときは、有期労働契約を解除することができます。その際も労働基準法20条の規定が適用されます。

損害賠償

解雇の事由(やむを得ない事由)が使用者の過失により生じたものである場合には使用者は労働者に対し、労働者がその解雇によって被った損害を賠償しなければなりません。

就業規則または労働契約に解雇事由が定められている場合の取り扱い

有期労働契約において解雇事由を定めされたものを見かけることがあります。それが労使双方の合意により約定されたものであったとしても、それをもって解雇することはできません。ただしそれがやむをえない事由に該当するばあにはそのことをもって解雇することができますが、就業規則または契約書の解雇事由に該当したことをもって解雇することはできません。

合意解約

なお契約に関するきほんてきなじこうとして 、契約期間中に労使が有期労働契約を解約することについて合意したときはこの合意に基づき解約することができることを付けくわえておきます。

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