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海外にいる両親を扶養にして送金した時に控除されるのか?

日本で働いている外国人の中で一定数、本国の両親に生活費の足しにするためにお金を送金している人がいるかと思います。その時に扶養控除をうけることができるの疑問になる方もいらっしゃるのでそこの部分を解説していきます。

目次

控除対象になる扶養親族は?

居住者の年齢16歳以上の親族(その居住者の配偶者を除く)でその居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が48万円以下である者をいいます。30歳以上70歳以下は基本的に控除対象となる扶養親族と認められませんが、留学により国内に住所、居所を有しなくなったもの、障碍者、その居住者からその年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万以上うけているものに関しては、30歳以上、70歳未満でも扶養親族として認められるケースがあります。

合計所得金額をどうはんだんするのか

対象となる扶養親族になるかどうかの判断基準として合計所得金額48万以下と記載しました。この合計所得金額ということばの定義としては、親族が非居住者については、日本で課税対象となる国内源泉所得のみを対象としているので、国外で生じている所得は含めません。ですので本国で日本円で換算すると100万円ほど所得があった場合、その所得が日本国内で発生してなければ、扶養親族であるか認定基準の合計所得金額は0円になるので、扶養者控除をうけることができます。

どのくらい控除をうけとることができるのか?

扶養親族一人につき38万円控除を受けることができます。
(そのものが同居老親等の老人扶養親族である場合は58万円、同居老親等以外の老人扶養親族であるばあは48万円)

同居老親等とは?
同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属で納税者又はその配偶者と常に同居している人をいいます。同居老親等の「同居」については、病気の治療のため入院していることにより納税者等と別居している場合は、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えないとされています。
ですが老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえない点には注意が必要です。

控除を受けるために必要な書類

本国に住む両親についての扶養控除をうけるためには、両親であることを明らかにする公的書類、扶養控除をうけるものから両親への送金がされていること(生活費のための)を証明する書類を提出する必要があります。
両親であることを明らかにする公的書類 ① or ②が必要
① 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び本国の両親の旅券の写し
② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類

両親への送金がされていること(生活費のための)を証明する書類 ① or ②が必要
① 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその納税者から本国の両親に支払いをしたことを明らかにする書類
② いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示して本国の両親が商品等を購入したこと等及びその商品等の購入等の代金に相当する額をその納税者から受領したことを明らかにする書類)

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