2019年から新しい在留資格として「特定技能」というものができました。この特定技能は、特定技能1号、特定技能2号と2つにわけられています。
特定技能1号
特定技能1号を取得できる分野は
1ビルクリーニング
2素形材産業・産業機械製造業・電気・電子情報関連産業
3建設
4造船・舶用工業
5自動車整備
6航空
7宿泊
8農業
9漁業
10飲食料品製造業
11外食
などがあります。1号特定技能外国人が従事する活動は、本邦の公私の機関との間の雇用に関する契約にもとづくものである必要があります。また1号特定技能外国人が従事する活動は、特定産業分野に属する業務であって相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務でなければなりません。
在留期間は1年、6か月、4か月ごとの更新であり、上限は5年です。家族の帯動は認められておらず、技能水準は試験等で確認され、日本語能力水準としては生活や業務に必要な日本語能力を試験などで確認します。特定技能外国人が転職により指定書に記載された特定技能所属機関を変更する場合または特定産業分野を変更する場合は、在留資格変更許可申請をしなければなりません
特定技能2号
2号特定技能外国人が従事する活動は、本邦の公私の機関との間の雇用に関する契約にもとづくものである必要があります。この特定技能2号のビザを取得するためには、業種ごとの試験に合格する必要があります。ただ特定技能2号になれる分野が現在は、建設と造船・船用工業の2分野しかありません。在留期間は3年、1年、6か月ごとの更新となっており、在留期間の上限がさだまっていないことが特徴のひとつです。また家族の帯動が認められている点も特徴です。技能水準は、試験等で確認され、日本語能力水準は試験での確認は免除されるなど、特定技能1号と比べて優れている点がいくつかあります。特定産業分野における熟練した技能とは、当該特定産業分野に係る分野別運用方針および分野別運用要領で定める水準を満たすものをいいます。
複数の特定産業分野の業務に従事することができるのか?→特定技能外国人が複数の特定産業分野の技能水準および日本語能力水準をみたしたうえで、特定技能所属機関において、対応する複数の特定産業分野の業務を行わせるための各々の基準に適合する時は、法務大臣が当該複数音特定産業分野の業務をしていすることで、特定技能外国人は当該複数の特定産業分野の業務に従事する活動を行うことが可能となります。
特定技能における特徴
特定技能における特徴として、支援計画、登録支援機関、協議会、二国間協定などがあります。
支援計画とは?
特定技能1号のの外国人を受け入れる会社は、特定技能1号の活動を公私ともにサポートするよう義務付けられています。このサポートに関する計画書のことを1号特定技能外国人支援計画といい→略して支援計画とよばれることがあります。
この支援計画に記載しなければならない項目は10項目以上あり、下の画像の通りです。
❶入国前のガイダンス
日本での生活のやり方について、オンラインツールを用いてガイダンスを行います
❷出入国に関する送迎
この送迎の範囲は、空港までの送迎のことをさします
❸住居確保・生活に必要な支援
外国人が実際に住む家の契約や、ライフラインの契約等のことをさします
❹生活オリエンテーション
日本での生活を円滑に送るためにマナーや公共機関に関する説明を行います
❺公的手続等への同行
区役所関係の手続きに同行します
❻日本語学習の機会の提供
にほんに来て右も左もわからない外国人たちに学習の機会を与えるよう働きかけます
❼相談・苦情への対応
うまく日本語で言語化できない外国人に代わって、対応します
❽日本人との交流促進
自治体での地域住民との交流を深めます。
❾転職支援
転職先を一緒に探したり、転職印鑑する情報を提供します
➓定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者等が定期的に面談し、労働基準法に違反しながら働いているかチェックを行います。
登録支援機関について
上記のような支援計画をたて、実行していくのですが、外国人を受け入れた会社で全部担うのは大変なケースがほとんどです。ですが今まで外国人を受け入れたことがない会社が、一からサポートをするのはなかなか大変です。そういった時に、登録支援機関にサポートの委託をすることがあります。登録支援機関の例として、人材派遣(紹介)会社、行政書士などがあります。料金体系は様々であり、定額プランでサービスを提供している会社もあったり、時間制でやっているところもあります。
協議会とは?
協議会とは、特定技能制度を正しく運営するため、受け入れ外国人を保護するためにあります。分野によって、入会費が必要になったり(建設業のみ)、分野ごとに入会のフローチャートが異なるので詳細は法務省ホーム等で確認することをお勧めいたします。
二国間協定とは?
二国間協定とは別名「特定技能に関する二国間の協力覚書(MOC)」ともいい、特定技能の外国人を送り出している国とのルールのことをさします。この協定の狙いとしては、送り出し国と受け入れ会社間で情報共有を行い、特定技能の業務に至るまでの手続き等を円滑に行うことがひとつあげられます。また特定技能外国人自身の保護もこの協定を作成する理由のひとつです。
現在2国間協定を結んでいる国は以下の通りです。
・インド
・インドネシア
・ウズベキスタン
・カンボジア
・スリランカ
・タイ
・ネパール
・パキスタン
・バングラデシュ
・ベトナム
・ミャンマー
・モンゴル
協定の内容はそれぞれ異なるので、新しく雇用する特定技能の外国人の本国との協定内容はしっかり確認したうえで受け入れを行いたいものです。
簡単に特定技能についてまとめてみました。マイナビの調査では、在日外国人のアルバイト実態調査という名目で「特定技能」についての認知度を調べたところ、約3割(母数は30人)の方が知っており、取得したいと考えているというデータがあります。そのデータ作成に使用されたアンケートで、求められる日本語レベルが高い、手続き自体が複雑すぎるなどの理由から取得をあきらめている外国人がいるということが判明しました。日本語レベルを高めることは、ご自身が日本語学校などに通っていただいてレベルをあげていただきたいのですが、手続きのサポートに関しましては我々行政書士に頼んでみるのもひとつの手かと思います。
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