短期滞在ビザは長期間日本に滞在することを想定して与えられるVISAではありませんので、原則更新はできません。ですが人道上の真にやむをえない事情又はこれに相当する特別な事情が場合は更新することができます。以下では短期ビザ更新が認められるケース別に解説していきます。
(詳細な事例を見る前に短期滞在ビザの基本的なことを確認した場合はこちらをclick)
病気、事故のために帰国できないものによる短期滞在の在留期間更新
短期滞在で滞在していたものが、病気、交通事故などにより病院に入院し、在留期限までに退院できない場合は道上の真にやむをえない事情があると認められビザの更新ができます。ほかの事例としては、
・短期滞在で来日した外国人が死亡事故に係る保険金請求の処理などで有効期限内に手続きが終わりそうにない場合
・娘の出産直後の世話をする予定で来日した実母が、出産予定日より遅れてこどもを出産した場合
・日本での治療を受けるために来日した子供が有効期限がきれた後にしか担当医師の予約がとれなかった場合
など様々な事例があります。
こういった場合必要になってくる書類としては
・在留期間更新申請書
・理由書
・日本に入国してから現在に至るまで、また今後の活動を説明する書類
(病院に受診予定であるなら、予約表、その病院のHP,入院証明書、保険会社からとりよせることができる書類、出産証明書、母子手帳等)
短期商用の人の在留期間更新
コンピューターソフト会社のSEが二本の企業に製品を納入するために短期滞在で入国したが、プログラムに不具合が生じ、滞在期間を延長せざる得ない状況などがこの項目にあてはまる例だといえます。この例では道上の真にやむをえない事情があるとは認められない為、緊急性、必要性を入管側にアピールする必要があります。またあくまで短期滞在の更新をする理由は不具合を治すためであり、不具合が治った後の業務(商品開発、顧客ルートの開拓等)に従事することは許されません。
このような事例で必要になる書類は
・在留期間更新申請書
・理由書
・上申書、嘆願書、願出書
・契約書
・帰りの航空券
などがあります
出国準備のための在留期間更新
出国準備を理由として短期滞在の在留期間更新を希望刷る場合は、帰りの国空研があり、確実に出国することが見込まれる場合についてのみ更新ができるのが実務上で必要になってくる認識です。また一度出国準備のための更新許可がでた場合で、再度出国準備の更新はできないです。この場合に必要になってくる書類は
・在留期間更新申請書
・理由書
・帰りの航空券
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