ビザ申請を出入国管理局に出したあと、申請者に対してビザの許可を出していいか厳正にチェックされたのちに許可or不許可の判断をしますが、中には提出された書類では許可を出していいかきわどいケースがあります。そういった時に追加で資料を提出するよう申請者に知らせる通知のことを資料提出通知書といいます。初めて通知書が送られてきたときはドキドキしたり、不安な気持ちになったりすると思いますが、きちんと対応することで許可をとることも可能なので落ち着いて対応しましょう。この通知書に記載のある追加資料の提出期限は2週間前後であることが多いです。この期限は必ず守るようにしましょう。またこの通知を無視して追加資料を提出しなかった場合は、不許可になってしまうので必ず対応してください。
どういった資料が追加で求められるのか?
どういった資料が追加で求められるのか?それはケースバイケースですが下記に例を記載します。
・住民税の課税証明書、非課税証明書
・国民健康保険税の納税証明書
・納税証明書その3
・給与明細書
などがあります。
・住民税の課税証明書、非課税証明書
住民税の課税証明書、非課税証明書は1/1時点で居住していた住所を管轄する市役所でもらうことができます。
非課税証明書は所得が低い方が必要になる証明書ですが、あらかじめ市役所に所得が低いことを申請しておかないと入手することができません。
・国民健康保険税の納税証明書
お住まいの市役所等に請求する必要があります。最大で5年分発行することが可能です。永住ビザ申請、帰化申請などにおいて保険料をきちんと払っているか確認するために請求されることがあります。また自治体によっては4年分までしか請求できない自治体もあり、そういった場合は発行できない旨の証明を請求することができます。
納税証明書その3
納税証明書その3には、5つの項目のものが必要で❶源泉所得税及び復興特別所得税❷申告所得税及び復興特別所得税❸消費税及び地方消費税❹相続税❺贈与税です。
・給与明細書
年収要件での参考資料としての役割を担っている給与明細書はちゃんと申請時に提出しておかないと追加資料として提出を求められることがあります。また資格外活動許可を得てからじゃないと働けないビザ(家族滞在、留学等)でオーバーワークをしていないか確認するために請求されることもあります。
上記であげた必要とされる追加書類はあくまで一例です。その時その時で臨機応変に対応しましょう。また資料提出通知書が届いてどう対応すればいいかわからなくなったときは、専門家である行政書士に頼むのもひとつの手です。
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