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資格外活動(許可)とは?どういった場合に許可がおりるのか

資格外活動(許可)とは、在留資格で認められている範囲で、報酬などをうけるための活動を特別に許可されることです。1週間あたり28時間以内という決まりはありますが、留学ビザをお持ちの場合で長期休み機関(夏休み等)であれば1週間で28時間以内ではなく1日8時間以内までのアルバイトが認められたりと例外も一部あります。(外国人留学生のアルバイトに関する記事を確認したい方はこちらをclick)
まずどういった時に資格外活動許可が必要になってくるのか例で確認していきましょう。

目次

資格外活動許可が必要な例

例❶語学教師として就労ビザで在留している外国人が、公立学校に外国人教師として派遣(週1程度)される場合

例❷IT技術者として就労ビザを与えられ在留する外国人がソフトウェアの開発に従事する者が報酬を得て、夜間大学にてコンピュータソフトウェア開発に関する講義をする活動を行う場合

資格外活動許可が不要な例

例❶通訳として就労ビザで在留している外国人が、休日に通訳のアルバイトをする場合

例❷永住者、日本人の配偶者等、定住者ビザなどで在留している外国人がアルバイトをしたり、日本国内で企業をしたりする場合

例➌ITソフトウェアの開発で就労ビザを得ている外国人が、ボランティアとして日本人に対し語学を教える作業

資格外活動許可を得るための条件

資格外活動許可を得るための条件としては
・資格外活動により現在有している在留資格における活動の妨げにならない
・現在有している在留資格に係る活動を維持している
・法令に違反する活動ではないこと
・素行が不良でないこと
・勤務先が資格外活動をすることを了承していること
・収容令書の発付をうけてない

等があげられます。また資格外活動許可申請の内容が単純労働の場合、現在有している在留資格における活動の妨げにならない場合は、許可がおりないのが原則ですが、留学のビザをもっている人は社会的背景や様々な要因から許可がおりるケースがあるなど、上記にあてはまるから必ず許可がおりるわけでもありません。さらに家族滞在ビザをお持ちの方の場合は単純労働で資格外活動許可の許可がおりるケースもあります。
詳しい内容は専門の行政書士に相談することをお勧めします。

資格外活動許可には2種類ある?

資格外活動許可には包括許可と、個別許可があります

包括許可

包括許可とは活動内容や働く場所などの縛りがとくになく、1週間あたりに28時間以内であれば働くことができることが許される許可になります。この包括許可のメリットしては、アルバイト先を変えた場合に、再度資格外活動許可を申請しなくていいという点があります。

主な対象者・・・留学ビザ、家族滞在ビザの在留資格を有している外国人、また一部の特定活動の在留資格を有する一部の外国人

個別許可

個別許可は活動内容、働く場所などを決めて個別的に許可がおりる許可です。

主な対象者・・・就労ビザの在留資格を有している外国人

資格外活動許可申請をするうえで必要な書類

・申請書(資格外活動許可申請書の書き方について解説した記事
・当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 1通
・在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます。)を提示
・旅券又は在留資格証明書を提示
・旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書

資格外活動許可申請の流れ

入国管理局に申請書類の提出
(必要書類は上記の通りです。)
   ↓
資格外活動許可の通知
   ↓
許可証の交付

という流れで資格外活動許可を得ることができます。

いかがだったでしょうか。今回は資格外活動許可についてまとめてみました。この記事が参考になれば幸いです。

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