退去強制とは、対象者について
退去強制とは
退去強制とは 「退去強制」とは日本が好ましくないと認める外国人を行政手続により日本の領域外に強制的に退去させることをいいます。今回の記事は日本に在留する外国人向けに記載しており、退去強制になる条件についてあらかじめ理解することで、思わぬ形で本国に帰る方を減らすという目的で記載していきます。
どういった方が退去強制の対象になるかというと
1不法入国者
2不法上陸者
3資格外活動者
4オーバーステイをしているもの
5罪を犯した人
1不法入国者
有効なパスポートを持たずに日本に入国した場合に、不法入国となってしまいます。
写真、氏名、生年月日などを一部改造し、入国したものも同様です。また有効なパスポートを持っているにもかかわらず適正な手続きの元入国しなかった外国人も不法入国者になってしまいます。
ちなみに言葉の定義として、入国とは日本の領域内に入ることを言います。飛行機で日本の領空内に入るった時点で日本に入国した事になります。
2不法上陸者
上陸審査を受けずに、また上陸審査を受けたが不許可の通知をもらったのに日本に上陸することを不法上陸といいます。漁船など密航などがあてはまります。
3資格外活動者
与えられた在留資格の範囲を超えた形で、活動を行うと退去強制事由になります。例えば就労資格のない留学ビザで、アルバイトをやっていたり(資格外活動許可を受けている場合は別)
4オーバーステイ
適正な在留資格を持って滞在し始めたが、更新期限が切れてしまった場合などが当てはまります。例えば、医療滞在ビザで日本に来たが、そのまま期限が切れてしまった場合など。技人国で入国したにもかかわらず、更新する事なく違法に日本に在留しつづける事もある。
5罪を犯した人
この罪を犯した人とういうのは、上記であげた不法上陸、資格外活動、オーバーステイなども含み日本で罪を犯すと強制退去の対象となってしまいます。具体的に言うと無期又は1年以上の懲役・禁錮に処せられた者(執行猶予は除く)が対象になります。
在留資格の中でも、厳しく見られるものとそうでないものとに分けられ、たとえ特別永住者の方は、退去強制になるには相当慎重に審査しれる傾向があります。
退去強制の流れ
退去強制の大まかなながれは
1 引渡し
2違反審査
3口頭審理
4異議の申出
5法務大臣の裁決
6在留特別許可
7退去強制令書の発付
1 引渡し
入国警備官が、空港などで怪しい行動をしている容疑者を収容し、身体を拘束した時は入国審査官に引き渡さなければなりません。この引渡しを受けた入国審査官は、入国警備官の行動、判断に疑いがないか確認します。
2違反審査
容疑者の引渡しを受けた入国審査官は、容疑者が退去強制の対象者であるか確認する必要があります。
入国審査官が退去強制の対象であると判断した場合、容疑者本人がそれを認めた場合は退去強制令書が発行され容疑者本人は帰国します。ですが、本人が認めない場合は口頭審理にうつることとなります。
3口頭審理
入国審査官の認定に不服がある時や、日本での在留を希望するときにこの手続きをとります。またこの口頭審理は、口頭審理官より上級の特別審理官により行われます。一方,容疑者がその判定が誤っていると主張したり,あるいは,誤ってはいないが在留を特別に認めてもらいたいと希望するときは,第3段階の審査に当たる法務大臣への異議の申出を行うことができます。また,口頭審理の結果,退去強制事由のいずれにも該当しないことが分かり特別審理官がそのような判定をした場合や特別審理官がその容疑者が出国命令対象者に該当すると判定し,主任審査官から出国命令を受けたときは,特別審理官は直ちにその者を放免しなければならないと規定されています。なお,口頭審理において,容疑者又はその代理人は,証拠を提出し,証人を尋問し,また,容疑者は特別審理官の許可を受けて親族又は知人の1人を立ち会わせることができます。他方,特別審理官は,証人の出頭を命じ,宣誓をさせ,証言を求めることができることとなっています。
4異議の申出
入国審査官の認定,そして特別審理官の判定を経て,容疑者が,その判定が誤っていると主張したり,あるいは,誤ってはいないが日本での在留を特別に認めてもらいたいと希望するときは,その判定の通知を受けた日から3日以内に不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して,最終的な判断を法務大臣に求めることができます。これが異議の申出です。
異議の申出は,特別審理官のさらに上級の入国審査官である主任審査官が法務大臣に書類を送付して行います。主任審査官とは,最も上級の入国審査官の一つであり,法務大臣が指定します。
5法務大臣の裁決
異議の申出を受理した法務大臣は,直接容疑者を取り調べることはしませんが,入国警備官の違反調査,入国審査官の違反審査,そして特別審理官の口頭審理という一連の手続で作成された証拠(事件記録)を調べて裁決することになります。
6在留特別許可
法務大臣は,異議の申出に理由がないと認める場合でも,次のような場合には,在留を特別に許可できるとされています。この法務大臣の裁決の特例が,在留特別許可です。
・永住許可を受けているとき
・かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき
・人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき
・その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき
上記のような場合は在留を特別に許可される場合があります。
在留特別許可について詳しくしりたい方は下記の記事をclick
在留特別許可について解説した記事
7退去強制令書の発付
入国審査官の認定又は特別審理官の判定に服したことの知らせを受けるか,あるいは法務大臣への異議の申出に対して理由がない旨の裁決の通知を受けたときに,主任審査官が発付するのが退去強制令書です。
退去強制の費用は?
強制送還の費用について入管法は、国費で送還することを原則とし、費用を自己負担とする場合には許可が必要としています。ですが、実務上は自費による出国が圧倒的多数です。
一度退去強制を受けると再入国できない?
一度退去強制をうけると次に日本に入国する時の審査が厳しくなるおそれがあります。
どういった経緯で退去強制になったかによって、再入国できるかどうかがかわってきます。基本的に人道的に配慮が必要な場合は再入国できるケースがあります。退去強制をうけて再度日本に入国できるのかどうかについて解説した記事のurlを書きに添付します
一度退去強制を受けて再度入国できるのか?について解説した記事
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