2024年11月から自転車に関わる法律が改正されました。自転車はみなさんがよく使う交通手段の一つだと思われます。近年交通事故自体の件数は減少傾向にありますが、自転車が絡む事故が多くなっています。その影響を受けてか運転中に携帯電話を使用した場合とお酒を飲んで自転車を運転した場合について罰則が強化されました。下記に簡単にまとめると
ながら運転(自転車の運転中における携帯電話使用など)
・交通の危険を生じさせた場合
罰則として1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
・上記以外で、手で携帯電話等を保持して、通話や表示された画像を注視した場合
罰則として6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
自転車の酒気帯び運転およびほう助について
・お酒を飲んで自転車に乗った場合
自転車を運転するときも自動車の飲酒運転に関する規定が当てはまります。
呼気1リットルにつき0.15mg以上のアルコールが検出された場合飲酒運転とみなされ
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・酒気帯び運転をするおそれのある人に自転車を提供した場合
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
上記法令違反を犯し、懲役や、罰金を重ねると在留資格変更申請、更新申請等に影響が出てくる恐れがありますので日ごろから自転車を利用する外国人にとってこの法改正の内容を把握しておく必要性があるといえます。また関連記事として永住ビザ申請における犯罪歴との関係についての記事を確認されたい方はこちらをクリック。
会社などの飲み会などがある場合は必ず公共交通機関で会場まででむいたほうがいいかもしれませんね。上司からお酒を飲むよう提案があったときになかなか断りづらいと思いますので。
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