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中国人(籍)の人を短期間日本に呼び寄せる場合について

今回は中国人(籍)の方を日本に短期滞在で呼び寄せる場合について解説していきいます。中国人が短期滞在で日本にくるにはまず査証(ビザ)を発行しなければなりません。下記でまず簡単な査証申請の流れについて記載します。

ただし、マカオ、香港の特別区パスポートを所持する方については一部あてはまらない部分がありますので注意が必要です。

目次

中国人(籍)の査証申請手続の流れ

中国にある日本大使館、領事館等へ申請を下記の流れでしんせいをします。また前提として日本に住んでいる、招へい人、身元保証人がいることが前提で記載しています。もしいない場合は申請はできません。
❶ 日本に居住する招へい人 が招へい理由書 身元保証書, 滞在予定表などの書類を短期滞在で入国を希望している申請人に郵送。
❷ 短期滞在で入国を希望している申請人が、日本大使館または総領事館に査証申請をします。 査証申請書の 他、申請人のパスポート, 写真, 日本から郵送された書類などを添付します。査証申請用紙は日本大使館または総領事館にあります。
➌受理された査証申請書類は、申請先の大使館・総領事館で審査されます。場合によっては外務省本省でも審査されます。
❹審査の結果は、申請人に通知されますが、身元保証人には通知されません。 査証 は発給日から3か月以内に使用しないと無効になるので注意が必要です。

上記が申請の流れの概要です。下記では来日目的別にどういった人が対象となるのかについて記載します。

短期滞在の来日目的には何がある?【特徴、対象者などにもふれます】

来日する中国人は大きく分けて3つの目的に分けることができます。

❶親族・知人訪問目的
❷商用目的
➌観光目的

❶親族・知人訪問目的

招へい 人の親族(配偶者および三親等内の血族 並びに族の方)や知人(友人を含む)の日を目的とする申請をいいます。この親族訪問は、日本で家族で旅行をしてもらう、家事、育児を手伝ってもらう、家族、恋人を紹介したい場合に来日するケースがあります。

❷商用目的

商用目的で来る方は以下の条件にあてはまるケースが多いです

・国営大中方重点企業の常勤者
・中国またはその他の国・地域の株式市場に上場している企業の常勤者
・日本国内に経営基盤、連絡差kを有する日系企業のうち、ビザ申請先の日本大使館、総領事館の管轄区域内に所在する日系企業商工会の常勤者
・日本国内、中国またはその他の国・地域の株式市場上場企業が出資している合弁会社、子会社、支店等など常勤者
・日本国内の株式上場市場企業と恒常的な取引実績がある企業の常勤者
また商用目的のなかでも短期商用に当てはまるケースは以下の通りです
・文化交流、自治体交流、スポーツ交流
・日本に短期間滞在して行う商用目的の業務連絡、会議、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等

➌観光目的

観光目的については団体観光と個人観光の2つに分けて記載します。

団体観光の場合

団体観光の場合は申請人は中国の旅行会社が主催するツアーに参加を申し込みます。査証申請は、中国の旅行会社が申請人日本の旅行会社から提出される書類をもとに申請をします。この団体観光は添乗員がおり、添乗員なし自由に動き回っていはいけません。ですので団体観光のビザで来日して、親族訪問をしたり、少し抜け出してビジネスの商談を起こったりすることはできません。

個人観光の場合

中国国内に在籍している学部生、研究生、中国の大学を卒業して3年以内の卒業生または、一定の経済力を有するもの、その家族に対しては個人観光の査証が発行されることがあります。この場合申請人は、あらかじめ旅行日程を作成して、中国の旅行会社に旅行の手配をお願いします。手配を依頼された旅行会社が申請人の代わりに、査証申請をしてくれます。この個人観光の場合は身元保証人は中国の旅行会社がなってくれます。また滞在期間は15日以内のものが与えられます。

査証申請するうえで必要な書類【短期商用、親族・知人訪問】

短期商用の場合

【申請人が中国側で用意する書類】

① 査証申請書
2写真(6か月以内に撮影したもの)
3旅券
④戸口簿写し
5居住証(旧暫住証)または居住証明書(申請先の大使館, 総領事館の管轄地域内に本籍を有しない場合)
6在職証明書
7所属先の営業許可証写し
8所属先の批准書写し(合弁会社の場合)
※⑦ ⑧はいずれかで可)

【招へい機関および身元保証機関が日本側で用意する書類】

① 招へい理由書
②身元保証書
③ 滞在予定表 入国
④ 招へい機関に関する資料(次のいずれかの書類・法人登記簿謄本・会社四季報(最新版)の写し・会社・団体概要説明書 案内書・パンフレット) ※申請人が「公務普通護照 (因公パスポート)」にて査証申請する場合には、申請人の④~⑧招へい機関の② および ④を提出する必要はありません。

親族・知人訪問の場合

【申請人が中国側で用意する書類】

① 査証申請書
② 写真 (6か月以内に撮影したもの)
③ 旅券
④戸口簿写し
⑤居住証 (旧暫住証)または居住証明書 (申請先の大使館, 総領事館の管轄地域 es 内に戸籍を有しない場合)
6在日親族または知人との関係を証する書類 (例: 親族親族関係公証書, 知人→写真, 手紙等)

※写しの提出及び原本の提示

【全身元保証人が日本側で用意する書類】

① 身元保証書
② 住民票 世帯全員分で続柄記載があるもの) ※外国人の方は記載事項 ナンバー(個人番号),住民票コードを除く)に省略がないもの。
③ 在職証明書(会社経営の場合は法人登記簿謄本,個人事業の場合は営業許可証又は確定申告書控の写し)
④ 直近の総所得が記載された課税証明書,納税証明書(様式その2), 確定申告書控の写しのいずれか1点
⑤ 有効な在留カード (特別永住者証明書) 表裏の写し ※外国人の方のみ。

※③および④の「確定申告書控の写し」については、税務署受理印のあるもの。 ただし,e-Taxの場合は「受信通知」および「確定申告書」。

【招へい人が日本側で用意する書類】

① 招へい理由書
② 滞在予定表
③住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの) ※外国人の方は記載事項(マイナンバー(個人番号) 住民票コードを除く) に省略がないもの
④在職証明書(会社経営の場合は法人登記簿謄本、 個人事業の場合は営業許可証 または確定申告書控の写し)または在学証明書提出できない場合は,その理由を説明する 「理由書」
⑤ 有効な在留カード (特別永住者証明書) 表裏の写し ※外国人の方のみ。
⑥渡航目的を裏付ける資料 (例診断書 結婚式場の予約票等)※ある場合のみで可

※身元保証人と招へい人が同一である場合は③ ④ および⑤は不要です。

※身元保証人と招へい人が同一世帯である場合は③は不要です。

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