日本に在留している日系人は3世までの方が多いです。それは3世までの方しか入国が認められなかったという経緯があります。ですが海外の日系企業から、日系4世の方にも3世の方と同じように日本に訪れる機会を与えてほしいという要望があったり、日系4世の方々自身も日本を訪れてみたいと考える方が増えてきている傾向があることから日系4世に対する新たな受け入れ制度がスタートしました。この新しい制度の目的としては日本文化を日本国内での活動を通して取得し、日本の海外の日系会社の架け橋となる人材を育成するという目的があります。この制度のもとでは最長5年間日本に滞在することができ、就労することもできます。ですが就労できる範囲は、この制度の目的でもある、日本文化などを習得する活動の範囲内であることが求められます。
日系4世のさらなる受け入れ制度の対象者は?
対象者は以下の通りです。
❶日系4世であること
❷日本入国時18歳~30歳であること
➌帰国のための旅券(チケット)、また当該旅券を変えるだけの十分な資金があること
❹申請時点において、日本での滞在での独立生計要件が満たされると見込まれるもの
❺健康であること
❻素行が善良であること
❼日本における滞在中に死亡、負傷した場合の保険に入っていること
❽基本的な日本語を理解することができる能力を試験の合格証などで証明できること
(日本語の能力→入国時はN4、合計2年以上いる場合は→N3程度が求められる)
❾日系4世サポーターが確保されていること
➓本制度を利用し、合計5年がたっていないこと
入国が認められた場合の在留資格の有効期間は、6か月、1年を与えられることが多いです。
どういった活動がゆるされるのか?
この制度の目的である日本文化などを学ぶ活動は活動内容としてみとめられ
❶行政が開催する日本語学習講座に通い日本語学ぶ活動
❷町内会などの集まりに定期的に参加をして地域社会とかかわりを持つこと
➌茶道、弓道、柔道など日本に特有の文化を体験すること
❹日本語、日本文化を学ぶ活動を前提に就労すること
などが挙げられます。
日系4世サポーターについて
日系4世サポーターとは、日系4世が日本語や日本の文化などを学ぶ活動を問題なく行えるよう、支える役割をする人(団体)です。入国時にこの日系4世サポーターが確保されていることが入国時の条件のひとつでもあります。この日系4世サポーターになるには条件があり、個人がなる場合、団体がなる場合とそれぞれで条件が異なります。
個人が日系4世サポーターになる条件
・日本人、外国人(帰化した人、永住者、特別永住者に限る)であること
・誓約書を入管に提出する(無償で日系4世の方をサポートする旨の)
・過去に入管法のいはんにより刑に処されたことがない、またこれらの法令に対し、不正、不当な行為をしたことがない
・20歳以上であること
・暴力団などの反社会的団体に属しているものではないこと
※サポーター1名が支援を行える日系4世の数は、最大で2名です。
団体が日系4世サポーターになる条件
・当該団体が、支援をする日系4世の居住する地域で国際交流、または地域社会への奉仕を目的として活動する非営利法人であること
・誓約書を入管に提出する(無償で日系4世の方をサポートする旨の)
・過去に入管法のいはんにより刑に処されたことがない、またこれらの法令に対し、不正、不当な行為をしたことがない
・20歳以上であること
・暴力団などの反社会的団体に属しているものではないこと
※サポーター1名が支援を行える日系4世の数は、最大で2名です。
日系4世サポーターが担う役割
・入国してきた日系4世サポーターと定期的(1か月に1回以上)に連絡をとり、生活状況を確認する必要がある
・在留期間更新許可申請にあたり、生活状況などをまとめ、入管に報告を行う
・日系4世の方が問題、トラブルを抱えている場合は適宜相談対応にのること
日系サポーターが担う役割について詳しく解説した記事はこちら
在留資格認定証明書で必用な書類
❶在留資格認定証明書交付申請書 1通
❷写真 1葉
➌392円切手を貼付した返信用封筒 1通
❹日系人であることを証明する書類
❺帰国旅費の確保・滞在費支弁方法を証明するもの
❻その他
※申請人の出生届受理証明書、認知届受理証明書(日本の役所に届出をしている場合のみ) 1通
※會祖父母、祖父母、両親がそんざいしていたこと(そんざいしていること)を証明する書類(旅券、死亡証明書、運転免許証等) 適宜
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