印鑑登録制度、どういった外国人が作れるのか、通称名でも作成可能かなどについてまとめました。
印鑑登録の制度について
日本において契約はつきものです。法律上は意思の合致のみで契約は成立するので、印鑑登録された証明書などは必要ありませんが、重要な契約(自動車を購入した時等)は必要になってきます。外国人の方でも車を購入する方はいるでしょう。こういった時に印鑑登録をしなきゃいけないとなります。
印鑑登録できる対象者は?
印鑑登録ができる外国人は、住民基本台帳法に基づいて当該市町村の住民基本台帳にきろくされているもので下記のような外国人があてはまります。
・中長期在留者(在留カード交付対象者)
・一時庇護許可者又は仮滞在許可者
・出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
上記のような人が対象者になります。
登録できる印鑑について
登録できる印鑑は1人1個です。印影が不鮮明の場合、他人がもう使用している場合、印影の大きさについて8mmより小さい場合、25mmより大きい場合は登録できません。
また登録する印鑑には住民票に記載されている氏名であることが必要です。
通称名を使用したい時は? 今までの外国人登録と同様の取り扱いがなされ通称名が住民票に記載されたらその通称名で印鑑登録ができます。ただしその通称名が社会生活うえで日常的に使用されていることを立証しなければなりません。通称名での、郵便物などは立証書類としてみとめられますが、手書きの手紙などはみとめられません。また立証書類以外にも、通称名を使用するに至った理由や、通称名の使用期間の陳述書の提出なども求められるケースがあります。ですが例外的に通称名の使用実績がなくても❶通称名を有する外国人の子として出生した場合、❷日本人の氏を登録する場合、➌婚姻等身分行為により相手側日本人の氏を登録する場合は、通称名登録が認められます。
経営管理ビザなどを取得する方、日本で自動車などを購入する方は印鑑登録が必須かと思います。こちらの記事が参考になれば幸いです。
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