現在の日本における外国人の児童の数は約10万人程度います。そのくらい外国人が日本で出産をすることが多いとみることができるでしょう。今回はそんな外国人が出産した場合に行うことについてまとめていきます。妊娠、出産したら以下のことをまず行いましょう
・妊娠届を出す
・母子手帳をもらう
・出産届を出す
・乳児の福祉医療費の助成などをうける
・ビザ関連の手続きを行う
・本国への登録
・妊娠届を出す
妊娠したものは速やかに保健所を設置する市または特別区においては保険所長を経て市長または区長に、その他の市町村においては市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならないと義務付けられています。これは日本人だけではなく、住民登録している外国人にも適用されます。
・母子手帳をもらう
市区町村は、妊娠の届け出をしたものに対して、母子健康手帳を交付しなければなりません。また医療関係者は必要な時に応じ必要な事項を手帳に記載するひつようがあります。またこの母子健康手帳があれば、様々な検診や指導を原則無料でうけることができます。外国語併記の母子手帳が欲しい場合は、一般の書店にもありますのでそちらをご活用ください。
・出生届を出す
赤ちゃんが無事生まれたら病院は出生届の用紙をお母さんに渡します。その用紙を記入したうえで区役所に提出しましょう。そして、区役所に提出した時に出生届受理証明書をもらうようにしましょう。これはビザ関連の手続きの際に必要になります。(場合によっては出生届記載事項証明書でも大丈夫な場合があります。)
・乳児の福祉医療費の助成などをうける
乳幼児の医療に関する助成をうけるには、まず子が出生してから14日以内に市区町村に出生届をし、母子健康手帳にも出生届出済み証明印を押してもらい、住民登録をして、親の健康保険、または国民健康保険に加入することでうけることができます。この女性を受けることができる状態になってから、申請をすると医療証が発行され交付されます。この医療証があれば病院や薬局で負担するお金が少なくなります。例えば医療証があれば、3割負担のところ、2,1割負担になったり、東京であれば18歳まで窓口の負担金が0円になるので、乳幼児医療に関する医療は必ず受けるべきだといえます。
・ビザ関連の手続きを行う
入管法において出産あとうまれた乳児が日本に引き続き60日以上滞在する予定がある場合は、出産してから30日以内に入管に申請を行わなければなりません。また現在有している在留資格に応じて。子供の分まで申請する必要があります。
・本国への登録
子供がうまれた場合の本国への登録方法はそれぞれの国でことなります。それぞれの国の大使館などで確認してください。
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