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留学ビザで日本に滞在中に家族滞在ビザで呼び寄せることは可能か?

留学ビザで在留中に家族滞在ビザで家族を呼び寄せる場合は、扶養者の経済力、留学ビザで在留している人がどこの所属機関に在籍しているかなどの状況について注意すべきです。

目次

扶養者の経済能力について

家族滞在ビザは扶養されることを想定して許可がなされるので原則就労することはできません。留学ビザで日本で滞在するものの家族が家族滞在ビザで来日する場合は、留学ビザ(扶養者)が生活費を支弁する能力があるのかが審査されます。この支弁能力としては、預貯金(資格外活動許可で得た分も含む)、奨学金等も含まれるとされています。またこの預貯金は、1年程度の生活が賄える程度あれば許可がでる可能性があります。また留学ビザ、家族滞在ビザで呼び寄せる予定の家族以外の第三者による資金援助な度がある場合は、そのお金も扶養者の支弁能力としてみとめられます。また支弁能力以外にも、大学での出席状況、成績状況なども確認されることがあります。

留学ビザで在留している人がどこの所属機関にぞくしているか

留学ビザで日本に滞在しており、経済能力を有していればだれでも家族滞在ビザで家族を呼び寄せることができるのかというとそういうわけではありません。

家族滞在ビザを申請できる○
大学、大学院、専修学校の専門課程等に在籍しているもの

家族滞在ビザを申請できない×
日本語学校に在籍しているもの

支弁能力(経済力)を証明する書類は?

・奨学金の給付内容について記載している書類
・預貯金通帳のコピー
・第三者から仕送りを証明する書類(送金記録など)
・アルバイトの給与明細書
・その他資産を有すると証明できるもの(不動産、株式など所持していることが分かる書類)
等があります。


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