日本にいる外国人がビザの更新、変更等をする場合は原則本人(体調がすぐれない、16歳未満の場合は親族等)が行わなければなりません。日本に在留している外国人が少ない時は、このやり方で大丈夫でしたが、近年日本を訪れる、滞在する外国人は増加し続けており、それに伴いビザ申請などの数も増えてきています。そうなってくると、外国人側、申請を受理する入管側に様々な支障がでるようになってきました。そこで申請取次制度が導入されました。この制度のメリットは以下の通りです。
・窓口の混雑が緩和され、他の申請人の待ち時間も短縮される
・案件の一括、または計画的処理により審査事務の迅速処理が可能となる
・外国人の在留状況が企業、学校などからの定期報告などにより把握できる
・提出書類の負担が軽減され、出頭が免除されるので、申請人が学業、仕事などに専念することができる。
では具体的にどのようなことが申請人に代わって行政書士が行えるのでしょうか、いかにまとめてみました。
・在留資格認定証明書交付申請
・資格外活動許可申請
・在留カードの住居地以外の記載事項変更届出
・在留カードの有効期間更新申請
・在留カードの紛失等再交付申請
・在留カードの汚損等再交付申請
・在留カードの交換希望による再交付申請
・在留カードの再交付申請命令による再交付申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
・在留資格の取得による永住許可申請
・再入国許可申請
・就労資格証明書交付申請
・申請内容の変更申出
・在留資格抹消の願出
・証印転記の願出
・在留カードの受領
など申請人の代わりにやれることはたくさんあります。
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