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特定技能制度の飲食料品製造業について【技能水準、事務所要件も】

特定技能ビザは大きく分けて1号、2号にわけることができますがこの飲食料品製造業は1号の分野に分類されます。日本に滞在している特定技能ビザをもっている外国人は、約5万とかなり多く、今後も増加傾向を示すことが予想されています。雇用までの流れについてですが技能実習と違い、特定技能では監理団体が存在せず、企業が直接雇用するか、特定技能外国人を採用している団体を通して雇用するのかの2択となっております。また基本的にフルタイムでの勤務が想定されています。

目次

どういった業務に従事することができるのか?

主な従事する業務は、飲食料品製造業全般(飲食料品の製造・加工・安全衛生)です。

飲食料品の製造・加工とは?・・・原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥などの一連の生産行為等をいう

安全衛生とは?・・・使用する機械に係る安全確認、作業者の衛生管理等、業務上の安全衛生及び食品衛生の確保に係る業務のこと

よくある質問例(後日記載予定)
詳細は→こちらのリンクから(農林水産省のhp)

外国人が有すべき技能基準について

❶飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験に合格している
❷国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Bacic)または日本語能力試験(jlpt)がn4以上に合格することが必要になってきま

また一部の技能実習2号を修了した者については、一定の技能水準・日本語能力があると判断され、上記の条件が免除されます。
ただし、技能実習2号修了者またはこれに相当するものは、技能実習2号終了時の技能実習評価試験に合格している場合は、該当する職種・作業に係る技能評価試験あるいは技能検定の実技試験の合格証明書の写しを、技能実習2号修了時の技能けんていときにご合格していない場合は分野別運用要領べっひょうに記載された職種・作業の技能実習生に関する評価調書を提出することによって飲食料品製造業分野に関する技能測定試験にかぎり、免除措置を受けることができます。また職種作業の種類にかかわらず、第2号技能一周を良好に終了したものについては、技能実習生として良好に3年程度日本で生活したことにより、ある知恵度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有するものと評価され上記の日本語の能力試験水準を評価する試験も免除されます。

どういった分野の事務所が対象となるのか?

特定技能雇用契約に基づいて、活動を行う特定技能所属機関の事業所は主に以下の通りです

❶食料品製造業
❷清涼飲料製造業
➌茶・コーヒー製造業
❹製氷業
❺菓子小売業
❻パン小売業
❼豆腐・かまぼこ等加工食品小売業
上記のような事務所が対象となってきます。酒類製造業、塩製造業、香料製造業、新食料品卸売り業、飲料品小売業、に該当する事務所では、特定技能外国人が働くことはできません。

特定技能外国人が所属する機関としての基準

❶特定技能外国人を初めて受け入れたひから4か月以内に食品産業特定技能協議会の構成員となること。そのあとの特定技能外国人の受け入れにおいては、協議会の構成んであること
❷協議会が行う調査、情報の共有その他の活動に対し、必要な協力を行うこと。
➌農林水産省が行う調査、指導其の他の活動に必要な協力を行う
❹登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合あっては上記❶から➌のいずれいも該当すると潤く支援機関に委託していること。

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