会社はその雇用する労働者が、、その会社の雇用保険の被保険者でなくなったことについて。その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者資格喪失届をその事業所の所在s血を管轄するハローワークに提出する必要があります。この場合において、その会社の被保険者でなくなったことの原因が離職である場合、雇用保険被保険者離職証明書を添えなければなりません。離職証明書の提出により、雇用保険被保険者離職票が発行されます。よって。その被保険者が離職票の交付を希望しないときは、離職証明書を添えなくても構わないことになっています。離職票は、失業給付の申請に必要となるものであり、労働者としては会社を退職するときは念のため離職票を発行してほしい旨を会社に伝えておいた方がいいといえます。また外国人が離職する場合は事業主は、失業保険などをハローワークにてもらうことについて教えるよう努めるようにとされています。下記にて雇用保険の給付手続きの流れについて簡単に解説しています。
ハローワークに行く前の準備
離職証明書には、かいしゃで記載した離職理由に意義があるかどうか確認する欄があり、。一般的事前に会社から同意を求められます。ここに記載される理由によって、いつから失業給付を受けることが可能かどれだけの機関給付を受けられるかが変わります。退職後会社は雇用保険被保険者資格を喪失した旨の通知書と一緒に離職票1と2を本人に送付します。
ハローワークでの提出書類
❶雇用保険被保険者離職票
❷個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載ある住民票)
➌身元確認書類→運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真つき)
❹写真
❺印鑑
❻本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
給付手続き
給付されるものは、基本手当、再就職手当などが該当します。
基本手当について
基本手当は、失業の状態ですぐに働けるものに対して支払われます。具体的には、離職し、就職したいと積極的な意思といつでも就職できる能力があり、積極的に求職活動を行っているにおかかわらず就職できない状態のことです。ですので次の転職先がっ決まっている場合、個人事業主をスタートする場合はこの手当の支給対象にはなりません。基本手当を受給するためには、。原則として離職の日以前2年間に12か月以上被保険者期間があることが必要です。(倒産・解雇等による離職の場合、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由による離職の場合は李勝の日以前1年間に6か月以上被保険者機関があることで足ります)
被保険者期間は、雇用保険の被保険者であった機関のうち離職日から1か月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
待期期間、給付制限について
離職票の提出と求職の申し込みを行った日(受給資格決定日)から通算して7日間を待期期間といいます。その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。これは、離職の理由などにかかわらず、一律に適用されます。さらに待期期間の満了後に一定の期間、雇用保険の基本手当の支給が行われない場合もあり、主なものとして以下のような理由があります。
❶離職理由による給付制限→正当な理由なく自己都合により退職した場合および事故の攻めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合は、待期間終了後、さらに3か月間の給付制限があります
❷紹介拒否などによる給付制限→受給資格者が、ハローワークからの職業の照会や指示された公共職業訓練などを正当な理由なく拒んだ場合、その拒んだ日から起算して1か月は雇用保険の基本手当が支給されません。さらに実際に雇用保険の基本手当として初めて現金が振り込まれるのは給付制限のないものでも、公共職業安定所で給食の申し込みをしてから約1か月後となります。
再就職手当について
再就職手当は基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。支給額は所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当当日額となります。
給付率について
❶基本手当の支給日数が所定給付日数の3分の2以上のもの
所定給付日数の支給残日数×70%×基本手当当日額
❷基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上のもの
所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額
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