事業主が異国人を雇用した時、離職した時はハローワークに届けでなければなりません。この届け出は雇用保険の被保険者となる外国人は当然のこと、被保険者とならない外国人についても行わなければなりません。これに違反した場合は30万以下の罰金の対象になります。下記でどういった事項について届出をしなければならないのかについてまとめていきます。
目次
届出事項
雇用した場合
・氏名
・在留資格
・在留期間
・生年月日
・性別
・国籍・地域
・資格外活動許可
・在留カード番号
・雇い入れにかかる事業所の名称及び所在地
・賃金その他の雇用状況に関する事項
離職の場合
・氏名
・在留資格
・在留期間
・生年月日
・性別
・国籍、地域
・在留カード番号
・離職にかかる事業所の名称および所在地等
雇用保険の被保険者の範囲
中長期在留者である外国人を、雇用保険の被保険者に該当する条件で雇用した時。
労働時間が週20時間以上であり、雇用見込み期間が31日以上であり、賃金その他の労働条件が就業規則、雇用契約書、雇入通知書等に明確にさだめられているという条件でやトイレれた場合
適用除外者
外交または公用の在留資格を持つ外国人、特別永住者、ならびに外国の失業補償制度の適用を受けている外国人及び本邦において使用従属関係が成立していない外国人
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